共有名義の片方が他界した際の相続はどうなる?基本と注意点も解説

共有名義で所有する大切な不動産について、名義人の片方が他界してしまい、これからどのような相続手続きを進めるべきかとお困りではありませんか。
悲しみの中で複雑な手続きに向き合うのは大変ですが、名義変更をせずに放置すると、将来の売却が困難になったり親族間のトラブルに発展したりする恐れがあります。
本記事では、法定相続人や共有持分の割合といった基礎知識から、具体的な手続きの流れや、住宅ローンに関する注意点について解説します。
共有名義の不動産相続に直面し、速やかに正しい対応をして今後の不安を解消したい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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片方が他界した共有名義の不動産は誰が相続する?

共有名義の不動産を持つ方が他界した場合は、法定相続人には主にどのような方がいるのかを把握することが大切です。
まずは、誰に相続権があるのかという点と、相続割合の基本について解説していきます。
法定相続人と優先順位
亡くなった共有者の持分は、生存している共有者へ自動的に移るのではなく、原則として相続財産に含まれます。
そのため、誰が法定相続人になるのかを戸籍で確認し、相続権を持つ方を漏れなく整理することが重要です。
配偶者は常に相続人となり、第1順位は子や孫、第2順位は父母や祖父母、第3順位は兄弟姉妹となります。
ただし、先の順位に該当する方がいれば、後の順位の方は相続人になれない点に注意しましょう。
また、養子や認知された子も実子と同じ相続権を持つため、戸籍の確認が欠かせません。
なお、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
共有持分の評価と分配
相続の対象となるのは不動産全体ではなく、亡くなった方が登記上所有していた共有持分に相当する部分です。
持分の価値は、固定資産税評価額、相続税計算の路線価、売買に近い実勢価格などを目的に応じて確認します。
遺言書があれば原則その内容に従い、なければ全員の遺産分割協議で取得者や割合を決める流れです。
一方、協議がまとまるまでの持分は相続人の共有状態となるため、管理や費用負担を話し合うと安心でしょう。
また、評価方法で金額が異なるため、代償金の算定では専門家へ確認する方法もあります。
なお、相続人がいない特殊な場合を除き、持分が他の共有者へ当然に移るわけではありません。
家族別の相続割合事例
夫婦が2分の1ずつ所有し夫が亡くなった場合、妻と子2人なら夫の持分を妻が2分の1、子が各4分の1ずつ相続します。
不動産全体で見ると、妻は元の持分を含めて4分の3、子2人は各8分の1を所有する計算です。
一方、子がおらず夫の父母が存命なら、妻が夫の持分の3分の2、父母が残りを均等に分けます。
さらに、子も父母もいない場合は妻が夫の持分の4分の3、兄弟姉妹が残りを分けるのが法定割合です。
父と長男の共有不動産で父が亡くなれば、母や他の子も共有者になる可能性があります。
ただし、法定相続分は目安であり、全員の合意で居住する配偶者など1人に持分をまとめることも可能です。
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必要な相続手続き

前章では相続権と割合の基本について述べましたが、実際にどのような流れで進めるのか気になりますよね。
ここでは、具体的な相続手続きの流れと必要書類などについて解説します。
戸籍収集と一覧図作成
相続手続きでは、法定相続人確定のため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めます。
婚姻や転籍で戸籍は作り替えられるため、戸籍謄本だけでなく除籍謄本や改製原戸籍謄本も確認が必要です。
なお、2024年3月開始の戸籍の広域交付制度により、一定の戸籍は最寄りの窓口でまとめて請求できます。
戸籍が揃ったら法定相続情報一覧図を作り、必要書類とともに法務局へ申し出ると、手続きを進めやすいでしょう。
認証された一覧図の写しは無料で、相続登記や預貯金の名義変更などに繰り返し利用可能です。
ただし、誤りがあると手続きが滞るため、続柄や住所は資料と照らして正確に記載しましょう。
遺産分割協議書の作成
相続人と財産を確認できたら、亡くなった方の共有持分を誰が取得するか、全員で話し合います。
協議を円滑に進めるには、不動産の評価額や預貯金などを整理し、全員で内容を共有することが大切です。
たとえば、居住中の配偶者が持分を取得すれば、共有者の増加を防ぎ、管理や売却を進めやすくなるでしょう。
一方、未成年者と親の利益が対立する場合は特別代理人、判断能力が不十分な方には成年後見人が必要です。
合意内容は遺産分割協議書にまとめ、全員が署名し、実印を押して印鑑登録証明書を添付します。
また、所在や地番、家屋番号、取得持分は登記事項証明書どおりに記載し、誤りを防いでください。
義務化された相続登記
遺産分割協議がまとまったら、持分を取得した方へ名義変更するため、管轄の法務局で相続登記を申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の手続きが必要です。
正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料対象となることがあり、制度開始前の相続にも注意しましょう。
申請では、戸籍や遺産分割協議書、印鑑登録証明書、住民票、固定資産評価証明書などを準備します。
また、登録免許税は原則として固定資産税評価額に0.4%を乗じて計算し、申請時に納付する流れです。
なお、協議が整わない場合は相続人申告登記を利用し、成立後3年以内に登記をおこないましょう。
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共有名義の相続トラブルを回避する注意点

ここまで相続の基本と手続きの流れを解説しましたが、ローン残債などの思わぬ注意点もおさえておきましょう。
最後に、トラブルを防ぐための事前対策と今後の不動産管理について解説していきます。
住宅ローンの団信適用
住宅ローンが残るなら、契約形態と団体信用生命保険(団信)の加入状況確認が大切です。
団信は、加入者が死亡または所定の高度障害になると、保険金で対象ローンを返済する仕組みとなります。
たとえば夫婦連生団信付きの連帯債務では、一方の死亡でローン全額が完済される場合もあるでしょう。
一方、主債務者だけの団信やペアローンでは、亡くなった方の借入が完済されても、生存者の返済は続きます。
また、団信が適用されない債務は相続対象のため、金融機関へ連絡し、返済方法を確認しましょう。
債務が重い場合は、相続放棄や限定承認も含め、相続を知った日から3か月以内に対応を検討しましょう。
よくあるトラブル事例
共有持分を複数人で相続すると、売却や活用に関わる人数が増え、より意見をまとめにくくなることがあります。
さらに、相続人が遠方に住む場合や次の相続が起きると、連絡や合意形成の負担も大きくなりがちです。
子のいない夫婦では、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、住み続けるための協議が必要な場合があります。
こうした事態に備え、共有持分を配偶者へ相続させる公正証書遺言の作成が有効です。
兄弟姉妹には遺留分がないため、子も親もいない夫婦は、遺言書で配偶者の家を守りやすいでしょう。
ただし、子や親に遺留分がある場合は、生命保険などで代償金を準備し、家族で希望を共有すると安心です。
今後の不動産管理方針
共有状態が続く場合は、売却や賃貸、修繕、税金の支払いについて、同意や担当者を決めることが大切です。
売却や建て替えなどの変更行為は原則として全員の同意が必要で、1人の反対でも進められません。
一方、賃貸借や管理会社との契約などの管理行為は、持分価格の過半数で決められる場合があります。
また、破損を直す保存行為は各共有者が単独でおこなえますが、費用負担は事前に話し合うと安心でしょう。
固定資産税は共有者に連帯納税義務があるため、代表者や精算時期、負担額を文書化すると安心です。
将来は1人が取得して代償金を払うか売却金を分ける方法など、共有解消も早めに検討しましょう。
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まとめ
共有名義の不動産を持つ方が亡くなった場合、その持分は生存している共有者へ自動的に移るのではなく、法定相続人が優先順位や割合に応じて相続します。
相続手続きでは、戸籍収集による相続人の確定や遺産分割協議書の作成をおこない、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を法務局へ申請する必要があります。
トラブル回避のため、住宅ローンの団信適用状況を事前に確認し、将来の不動産管理や遺言書の作成について親族間で早めに話し合っておくと安心でしょう。
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