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数次相続とは?不動産の相続前に知っておきたい注意点をご紹介

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数次相続とは?不動産の相続前に知っておきたい注意点をご紹介

数次相続とは?不動産の相続前に知っておきたい注意点をご紹介

相続において、遺産分割協議が終了する前に、相続人の中に誰かが亡くなってしまうケースも存在します。
このような状況は数次相続と呼ばれ、通常の相続とは異なる手続きが求められるため注意が必要です。
この記事では、相続の概要や注意点、手続きの方法など、不動産を相続する前に知っておきたいポイントをご紹介します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

不動産を相続する前に知っておきたい数次相続とは

不動産を相続する前に知っておきたい数次相続とは

数次相続とは、すでに起きている相続の手続き途中に相続人の1人が亡くなり、次の相続が起こることです。
一般的にはあまり聞き慣れない単語かもしれませんが、夫婦が続けて亡くなるなどのケースでは珍しくはありません。
相続が2回発生するケースを二次相続、3回発生しているケースを三次相続と表現され、これらをまとめて数次相続と呼びます。

数次相続の例

法定相続人が配偶者と母であるAさんの相続で、Aさんの死後相続の手続き途中にAさんの母が亡くなった例を考えてみましょう。
Aさんに兄がいたとしても、Aさんの遺産について、兄は相続人にはなれません。
しかし、Aさんの相続財産のうち母が相続したものは母の財産になるため、母が亡くなったことにより母の相続人である兄が相続します。
したがって、Aさんの遺産の一部は配偶者だけでなく兄も含めた遺産分割をしなければなりません。

代襲相続との違い

数次相続とよく似た相続に、代襲相続があります。
どちらも相続人が亡くなるという点で同じですが、それぞれが異なる性質を持つため、正確に見分けることが必要です。
数次相続と代襲相続の違いは、相続人と被相続人が亡くなったタイミングです。
代襲相続とは、被相続人が死去時点で、相続人になるはずだった方がすでに死去している場合や相続が不可能になっていた場合に発生する相続です。
代襲相続が発生した場合、相続人になるはずだった方の子が代わりに相続人になります。
ただし、代襲相続は、元々相続人になるはずだった人が被相続人の子供や兄弟姉妹である場合など、特定の条件下でのみ適用されます。
一方、数次相続は被相続人が死去してから相続人が死去した場合に発生する相続です。
代襲相続とは異なり相続が複数回発生しているだけなので、特別なルールが適用されることはありません。
このように、代襲相続と数次相続では相続人が異なるため、スムーズに遺産分割協議を進めるためにはどちらに該当するのかを見極めることが重要です。

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不動産相続時に数次相続が発生したケースでの注意点

不動産相続時に数次相続が発生したケースでの注意点

数次相続をおこなう際には、数次相続ならではのさまざまな点に気を付ける必要があります。
主な注意点をご紹介します。

相続税申告・納税義務が引き継がれる

数次相続では、1回目の相続人が負う相続税の申告・納税義務を引き継がなければならない点に注意が必要です。
申告義務を負う方が申告書を提出する前に亡くなった場合、その相続人が申告・納税の義務を引き継がなければなりません。
遺産を相続する権利と同時に申告・納税の義務も引き継ぐとイメージすると良いでしょう。

相続税の申告期限が延長される

相続税を申告するはずだった方が申告前に亡くなった場合、相続税の申告期限が延長されます。
通常、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
しかし、相続税を申告するはずだった方が申告前に亡くなった場合、その相続人の申告期限は、提出義務者が亡くなったことを知った日から10か月以内に延長されます。
ただし、相続税の申告期限が延長されるのは、一次相続でも二次相続でも相続人になる方に限られるのが注意点です。
法定相続人が配偶者と母であるAさんの相続で、Aさんの死後相続の手続き途中にAさんの母が亡くなり、Aさんの兄が母の相続人になったケースを考えてみましょう。
Aさんの妻は一次相続と二次相続の両方の相続で相続人になるため、相続税の申請期限が延長されます。
一方、Aさんの兄は二次相続であるAさんの母の相続でのみ相続人になるため、相続税の申請期限は延長されません。

相続放棄ができる

数次相続の場合も、普通の相続と同じように相続放棄が可能です。
相続では預貯金や不動産だけでなく借金などのマイナスの財産も引き継がなければならないため、負債が多い場合は相続放棄を選ぶのも1つの手段です。
数次相続では、2つの相続権それぞれについて相続放棄と相続の承認ができるため、一次相続では相続放棄を選択し二次相続のみ承認することもできます。
たとえば、多額の負債を抱える祖父が亡くなり、相続人であった父が相続放棄をする前に亡くなった場合、祖父の相続を放棄して父の遺産のみ相続することが可能です。
ただし、2回目の相続を放棄して1回目の相続の身を承認することはできないため注意が必要です。
2回目の父の相続を放棄した時点で最初から相続人ではなかったと扱われてしまうため、1回目の祖父の相続で相続人になる権利を失ってしまいます。

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不動産相続時に数次相続が発生したケースにおける必要な手続きと方法

不動産相続時に数次相続が発生したケースにおける必要な手続きと方法

数次相続が発生した場合も、普通の相続と同様に遺産分割協議をおこない、不動産を相続するケースではその後に相続登記をするのが大まかな流れです。
しかし、数次相続の場合は手続きの方法に普通の相続とは異なる部分が存在するため注意しましょう。

相続人の確定と遺産分割協議

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なので、普通の相続と同じようにまずはすべての相続の相続人を確定させましょう。
被相続人が生まれてから亡くなるまで戸籍謄本を取得し、誰が法定相続人に該当するのかを確認します。
複数の相続が同じタイミングで発生している数次相続では、相続人の確定まで時間がかかるケースもあるため注意が必要です。
遺産分割協議は別々におこなっても問題ありませんが、相続人が重複するケースが多いため一度に済ませてしまうとスムーズです。
遺産分割協議書の作成は必須ではないものの、トラブルを防ぐために書面で残しておくと良いでしょう。
遺産分割協議書はまとめて作成しても、被相続人別に作成しても問題ありません。
ただし、まとめて作成する場合は被相続人情報の下部に数次相続の経緯を記載する必要があります。
別々に作成する場合にも、二次相続の被相続人の肩書は「相続人兼被相続人」とするほか、相続人としての立場が重複する場合は肩書を「相続人兼○○の相続人」と記載する点に注意しましょう。

相続登記

不動産を相続する場合は、法務局での相続登記が必要です。
遺産分割協議書と同じ順序で、まず一次相続の登記をおこない、次に二次相続の登記をおこなうのが原則です。
しかし、数次相続では中間の相続人が単独相続である場合に限り、当初の名義人から最終の名義人へと直接名義を変更することが認められています。
これを中間省略登記と呼び、本来であれば2回おこなうはずだった登記を1回の申請で済ませられます。
たとえば、父・母・子の家族で父が亡くなり、母が相続した不動産の相続登記をする前に母も亡くなってしまったケースを考えてみましょう。
本来であれば、父から母・母から子へと変更する登記が必要ですが、中間省略登記が認められれば父から子へ直接変更できます。
登記の手間が省けるだけでなく、登記にかかる登録免許税も削減できる可能性があるのがメリットです。

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まとめ

複数の相続が同じタイミングで発生している数次相続では、遺産分割協議の書き方や相続税の申告期限など、普通の相続とは異なる部分が存在します。
くわえて、調査や手続きに時間がかかってしまうケースもあるため注意しましょう。


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