再婚後の家の相続について!事前のトラブル対策も解説

木下 康裕

筆者 木下 康裕

不動産キャリア15年

大手仲介業者を2社経験させて頂き約15年の不動産キャリアを持っております。
マンション・タワーマンション・土地・戸建・収益不動産の売却なら木下  康裕にお任せください。
特にタワーマンションは大手仲介会社のタワーマンション特化型の店舗での勤務経験がございますので、大阪市内のタワーマンションについては熟知しております。

再婚後の家の相続について!事前のトラブル対策も解説

ご自身の再婚に伴い、ご自宅などの財産が将来どのように相続されるのか分からず、お悩みではありませんか。
前妻との間にいるお子さまや現在の配偶者、そしてその連れ子など、複雑な関係性にある親族が混在した状態を放置すると、残された家族の間で深刻な遺産分割トラブルへ発展しかねません。
本記事では、再婚した場合における家の相続権や相続割合の基本ルールをはじめ、実際に起こりうるトラブルとその具体的な対策について解説します。
大切なご家族が将来揉めることなく、円滑かつ安心して財産を引き継げるようにしっかりと備えておきたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

この記事の執筆者

このブログの担当者 木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

再婚による家の相続権と法定相続割合

再婚による家の相続権と法定相続割合

再婚による相続の権利関係には、主に前妻の実子や現在の配偶者の子、連れ子などそれぞれの扱いの違いがあります。
まずは、再婚すると相続権や相続割合はどうなるのかについて、解説していきます。

前妻の実子の相続権

被相続人が亡くなった場合、婚姻関係にある現在の配偶者は、原則として常に法定相続人となります。
一方、離婚によって婚姻関係が解消された前妻には、結婚期間や離婚後の交流にかかわらず相続権はありません。
ただし、前妻との間に生まれた実子は、両親が離婚しても法律上の親子関係が続くため、原則として法定相続人になります。
また、親権者が前妻であったり、長期間会っていなかったりしても、子どもの相続権が法律上失われるわけではないでしょう。
そのため、現在の配偶者と暮らす自分名義の家についても、前妻との実子を含めて誰がどのように受け継ぐのか、生前から整理しておくことが大切なのです。

子同士の相続割合

法定相続分では、現在の配偶者との実子と前妻との実子に違いはなく、どちらの子どもも同じ割合で扱われます。
配偶者と子が相続人になる場合は、配偶者が遺産全体の2分の1を取得し、残りの2分の1を子どもの人数で均等に分ける仕組みです。
たとえば、現在の配偶者との実子2人と前妻との実子1人なら、子ども3人はそれぞれ遺産全体の6分の1を受け取ります。
また、同居していたか、日頃どの程度交流していたかによって法定相続分が変わることは基本的にありません。
そのため、現在の家族だけで相続割合を考えず、前妻との実子も含めた子どもの人数と財産の内容を正確に把握しておくことが重要です。

連れ子の相続の有無

再婚相手の連れ子は、一緒に暮らしているだけでは法律上の親子関係が成立しないため、原則として法定相続人にはなりません。
再婚によって生じるのは配偶者との婚姻関係であり、連れ子とは姻族となるため、実子とは相続上の立場が異なります。
たとえ同居して親子のような関係を築いていても、それだけで家などを相続する権利が認められるわけではないでしょう。
そこで、連れ子にも相続権を持たせたい場合は、生前に普通養子縁組をおこない、法律上の親子関係を成立させる方法があります。
再婚家庭では、生活上の家族関係と法律上の親子関係を分けて考え、養子縁組の有無を早めに確認することが大切です。

▼この記事も読まれています
相続発生時の遺産分割協議の進め方と起こり得るトラブルについて解説

家の相続時に再婚で起こりうるトラブル

家の相続時に再婚で起こりうるトラブル

前章では再婚時の基本的な権利関係について述べましたが、実際の遺産分割時に起きやすい問題も気になりますよね。
ここでは、再婚によって起こりうる相続トラブルについて、解説していきます。

相続人同士の揉め事

前妻との実子と現在の配偶者は、日頃ほとんど交流がなく、家の相続についての考え方を共有するまでに時間がかかることがあります。
現在の配偶者が住み慣れた家に残りたい一方、前妻との実子は相続分を現金で受け取りたいと考え、希望が食い違うこともあるでしょう。
その場合、配偶者が家を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う代償分割が選択肢になります。
しかし、資金を用意できなければ、家を売却して代金を分ける換価分割を検討する必要が生じる場合もあります。
そのため、家の価値や必要な代償金、資金状況も確認しながら、各相続人が納得できる分け方を生前のうちから考えておくことが重要です。

遺産分割協議の長期化

遺産分割協議で財産の分け方を決める場合は、原則として相続人全員が参加し、内容について合意する必要があります。
そのため、長年連絡を取っていない前妻との実子がいると、戸籍で相続人を確認し、住所を調べて協議への参加を依頼しなければなりません。
また、遠方に住んでいたり突然の連絡に戸惑ったりすれば、話し合いを始めるまでにも時間がかかるでしょう。
さらに、相続人のうち1人でも分割内容に納得できなければ、遺産分割協議を成立させることはできません。
合意が難しい場合は家庭裁判所の調停へ進むこともあるため、相続人全員の存在や連絡先をできるだけ早めに把握しておくことが大切です。

連れ子の相続と不満

連れ子がいる家庭では、同居していたため、養子縁組をしていなくても実子と同様に相続できると思う場合があります。
しかし、法律上の親子関係がなければ法定相続人にはならず、亡くなった後に想定と違う分け方になることもあるでしょう。
とくに、連れ子が介護を担っていた場合、交流の少ない実子が相続することに不公平感を抱くケースも考えられます。
また、一定の要件を満たせば、相続人ではない親族が無償の介護への貢献について特別寄与料を請求できる場合もあります。
ただし、家を相続できる制度ではないため、養子縁組や遺言を活用し、希望する引き継ぎ方を生前から明確にしておくことが大切です。

▼この記事も読まれています
相続した不動産が未登記だった際の相続方法やデメリットついて解説

再婚時の家の相続トラブルを回避する対策

再婚時の家の相続トラブルを回避する対策

ここまで再婚によって起こりうる問題を解説しましたが、残された家族を守るための事前の準備もおさえておきましょう。
最後に、相続トラブルを回避するための対策について、解説していきます。

遺言書作成の重要性

家を誰に引き継いでもらうかを明確にするには、法律上の要件を満たした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書で取得する方と財産を具体的に指定しておけば、遺産分割協議を経ずに相続手続きを進められる場合があります。
一方、自筆証書遺言は手軽に作成できますが、方式に不備があると希望どおりの効力が認められない可能性に注意が必要でしょう。
そこで、形式面の確実性を高めたい場合は、公証人が作成に関与する公正証書遺言を利用する方法もあります。
ただし、遺言の内容によっては遺留分への配慮も必要になるため、相続人の構成や家の価値を確認しながら内容を慎重に検討することが大切です。

推定相続人の全把握

遺言書を作成する前には、自分が亡くなった場合の推定相続人を、前妻との実子も含めて漏れなく正確に把握しておく必要があります。
確認には戸籍を利用し、出生から現在までの記録をつなげながら、婚姻歴や子どもとの法律上の親子関係まで丁寧に調べます。
また、現在の戸籍だけでは前妻との実子などを確認できない場合があるため、以前の戸籍へもさかのぼることが重要です。
さらに、認知した子どもがいる場合も相続関係に影響するため、思い込みだけで判断しないよう注意しましょう。
すべての相続人を整理して法定相続分や遺留分を確認すれば、家を誰に引き継ぐか検討する際の基礎資料として役立ちます。

遺留分の生前放棄

配偶者や実子など一定の相続人には、最低限保障される取り分である遺留分があり、遺言で家を1人へ残しても金銭請求を受ける場合があります。
そこで、将来の請求を避ける方法として、ほかの相続人にも生前の遺留分放棄を検討してもらう選択肢もあるでしょう。
ただし、本人の自由な意思が前提となり、口約束や念書だけでは有効な放棄になりません。
また、放棄する本人が家庭裁判所へ申し立て、理由や経緯について審査を受け、許可を得る必要があります。
さらに、遺留分を放棄しても相続人としての地位は残るため、家を取得する方を遺言書で指定するなど、複数の対策を適切に組み合わせることが大切です。

▼この記事も読まれています
数次相続とは?不動産の相続前に知っておきたい注意点をご紹介

まとめ

再婚家庭での家の相続では、現在の配偶者と前妻との実子には等しい割合で相続権がありますが、連れ子は養子縁組をしない限り法定相続人には含まれません。
実際の遺産分割では、家に住み続けたい配偶者と現金化を望む前妻との実子との意見対立や、相続権のない連れ子の不満などから話し合いが長期化しがちです。
これらの問題を回避するためには、すべての推定相続人を漏れなく把握したうえで、公正証書遺言を作成し、必要に応じて遺留分の生前放棄を検討すると良いでしょう。