相続発生時の遺産分割協議の進め方と起こり得るトラブルについて解説
相続が発生すると、遺産分割について親族でトラブルになるケースは珍しくありません。
スムーズに相続の手続きをおこなうための一つの方法として、「遺産分割協議」という相続人同士全員で話し合う方法があります。
そこで今回は、相続発生時の遺産分割協議とはなにか、進め方やトラブルが起こった場合の解決策について解説します。
相続を控えている方は、ぜひご参考になさってください。
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相続が発生すると、「遺産分割協議」が必要になる場合があります。
まずは「遺産分割協議とはなにか」といった基本的なところから確認しておきましょう。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、誰が、どの財産を、どれくらいの割合で相続するのかについて、相続人全員が集まって話し合うことです。
遺産分割協議では、すべての相続財産の分割について、相続人全員が同意する必要があります。
遺産分割協議が成立したあとに新たな相続財産が見つかった場合、その財産についても全員で協議しなければなりません。
また分割方法などについて、相続人のうち1人でも同意しなかった場合は、不成立となってしまいます。
その他にも、行方不明の相続人を含めずに決めたり、後ほど隠し子が発覚したりといった場合、一部の相続人でおこなった遺産分割協議とみなされ、協議で決まった内容は無効となります。
つまり、遺産分割協議は、すべての相続財産と相続人を確定してから、進めるのが重要なポイントです。
次に、遺産分割協議を行う必要がない場合と遺産分割協議書の必要性について解説していきます。
遺産分割協議は遺言書があった場合、おこなう必要はない
遺産分割協議は相続が発生したからといって、かならずおこなう必要があるかというと、そういうわけではありません。
遺産相続について、指定した遺言書がある場合、遺産分割協議は基本的に不要です。
なぜならば、相続において遺言書に書いてある内容が、もっとも優先されるからです。
ただし、遺言書があっても、遺産の一部しか指定されていなかった場合は、ほかの遺産についての遺産分割協議をおこなうほうがトラブルを回避できるのでおすすめです。
また、遺言書の内容とは異なる方法や割合で分割したい場合、相続人全員の同意のもと協議をおこなって、遺言書とは異なる割合で分割することに決めることも可能です。
遺産分割協議書の必要性
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、相続人それぞれが自身で保管しておくのが一般的です。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の際に決めた相続割合の詳細を書面に書き残したものです。
遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、遺言書がなく、相続する人が複数人いる場合、不動産の相続登記時や相続税の申告時など、トラブルを避けたり、必要なときに困ったりしないために作成しておいたほうが良いでしょう。
相続人自身で作成することが難しい場合は、弁護士や司法書士といった専門家に作成を依頼することもできます。
ただし、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による捺印が必要ですので、覚えておきましょう。
相続発生時の遺産分割協議で起こり得るトラブル
遺産分割協議は、円満に進めば良いのですが、相続に関することは親族間でトラブルに発展することが多いです。
そこでここからは、遺産分割協議でどのようなトラブルが起こり得るのか、例を挙げて解説します。
事前によくあるトラブルを把握し、トラブル回避に役立ててください。
遺産の範囲に関するトラブル
ある財産について、遺産の範囲に含まれるかどうかでトラブルになることがあります。
たとえば「被相続人のものだから、ある財産は遺産分割する必要がある」と主張する相続人と、「被相続人のものではなく、もともと私の財産だ」と主張する相続人がいたとします。
先述したように、遺産分割協議は、すべての相続財産と相続人を確定してから、進めるのが一般的です。
そのため、そもそも遺産の範囲に含まれるかどうかで揉めてしまった場合、被相続人の遺産として確定している財産について遺産分割協議を進めるようにしましょう。
分割方法に関するトラブル
現金や預貯金であれば1円単位まで分割することが可能ですが、物理的に分割できない不動産については、その分割方法で揉める可能性があります。
そして、不動産を分割する方法は、以下の4つが挙げられるので、例を交えながら順番に確認していきましょう。
現物分割
不動産の形を変えることなく、相続する分割方法です。
たとえば相続人である長男は実家、次男は車、といったように不動産の原型を保ったまま、分割するケースを指します。
代償分割
一人の相続人が不動産を取得する代わりに、ほかの相続人には法定相続分を越える現金を支払うという分割方法です。
たとえば、親と同居していた長男が実家を相続し、その価値が3,000万円だったとします。
換価分割
不動産を売却して得た現金を、複数の相続人で均等に分ける分割方法です。
たとえば、相続した不動産を売却した際に、3,000万円になったとします。
相続人が長男と次男の2名の場合は、1,500万円ずつ現金のまま分割します。
こちらの分割方法は、均等に分けられる点がポイントで、トラブルになることが少ないため、相続人全員の中で不動産を利用するつもりがない場合はおすすめです。
共有分割
複数の相続人の共有名義で相続する分割方法です。
不動産の売却や活用したいと思った際、共有名義人全員の同意が必要となるため、のちのちトラブルになる可能性が高い分割方法です。
評価方法に関するトラブル
不動産の評価方法には、「実勢価格」「地価公示価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」の4種類があります。
4種類も評価方法があると、まず、どの評価方法を使用するかでトラブルになりやすいでしょう。
また、相続人全員の同意が必要になるため、売却の同意を得られず、トラブルになることもあるでしょう。そういった評価方法の観点で起きるトラブルは、先述した換価分割という分割方法をおこなえば、相続対象現金化し、均等に分配できるため防げる可能性があります。
ただ、相続する不動産の取引がスムーズに進まず、待っている間に共有持分の細かい部分が発覚し、同意が得られず、トラブルにつながる場合もある点には、注意が必要です。
相続発生時の遺産分割協議で起こるトラブルの解決策
前章でご説明したように、遺産分割協議は、スムーズに話が進むとは限りません。
話し合いがまとまらないことによって、親族同士の関係が悪くなると、精神的な負担を抱えることにもなりかねません。
また、相続財産に不動産が含まれている場合、遺産分割協議が成立しないと、売却して現金化することもできずに、時間が経過してしまいます。
不動産を取得すると、固定資産税や都市計画税が毎年課されるため、話がまとまらない間も税金の負担は続きます。
相続人同士でトラブルになり遺産分割ができない場合は、解決策の一つの方法として、家庭裁判所で遺産分割調停・審判を利用することが可能です。
遺産分割調停・審判について
調停は、家庭裁判所の裁判官と調停委員で構成される調停委員会が、相続人それぞれの主張を聞き、解決策を提示したり助言したりすることで相続人全員による合意を目指す方法の一つです。
それでも話し合いがまとまらず、調停が成立しなかった場合は審判手続きへと進み、裁判所が遺産の分割方法を決定します。
ただ、遺産分割調停・審判は、平日に家庭裁判所でおこなわれるため、仕事を休んだり交通費がかかったりなど負担を抱えることになる点は事前に把握しておきましょう。
トラブルを防ぐ対策が重要!遺言執行者とは?
遺産分割協議において、トラブルが起きると解決するのが困難な場合が多く、長期化する可能性が高いです。
そこで、トラブルが起きてしまってから解決策を模索するのではなく、トラブルが起きる前に対策しておくことが大切です。
相続人が2人以上いる場合は、被相続人が元気なうちに遺言書を作成してもらうように頼んでおくことで、遺産分割協議において遺言書に書いてある内容が優先されるため、トラブルを回避することが可能です。
とはいえ、遺言書の内容に沿った手続きに非協力的な相続人がいると、不動産を売却して分割したくても同意が得られず、手続きが進まない場合もあります。
その場合、遺言書に記載のある内容をスムーズに進行するために、事前に遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者は、未成年者または破産者以外であればできますが、実際に執行する際には手間がかかるうえに専門的な知識が必要な場面もあるので、適した執行者を選ぶようにしましょう。
適任者がいない場合は、弁護士や司法書士に依頼することも可能なので、検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ
相続が発生時、遺言書がない場合は、相続人全員で「遺産分割協議」をおこない、遺産の分割方法や割合について決める必要があります。
しかし、スムーズに話が進まないことも多く、トラブルに発展するケースも少なくありません。
事前に遺言書を作成してもらい、スムーズに遺産分割協議を進めるようにしましょう。
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