相続と遺贈は何が違う?税金や登記の手続きについても解説

木下 康裕

筆者 木下 康裕

不動産キャリア15年

大手仲介業者を2社経験させて頂き約15年の不動産キャリアを持っております。
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相続と遺贈は何が違う?税金や登記の手続きについても解説

ご家族が所有する大切な不動産の相続を考え始めたものの、「相続」と「遺贈」の違いや仕組みが分からず、どう対処すべきかお困りではありませんか。
法律の専門用語が多くて理解が難しいうえに、手続きの方法や税金のルールを正しく把握しておかないと、後々親族間で思わぬトラブルに発展してしまうリスクがあります。
本記事では、遺贈に関する基礎知識をはじめ、状況に応じた「包括遺贈」と「特定遺贈」の違い、そして複雑な不動産登記などの相続手続きにおける重要なポイントについて解説します。
大切な不動産を迷いなくスムーズに受け継ぐために、今から正しい知識を身につけておきたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

この記事の執筆者

このブログの担当者 木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

遺贈とは?

遺贈とは?

不動産の承継を考える際、遺贈には主に包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
まずは、遺贈の定義や相続との違いについて解説していきます。

遺贈の定義と相続の差

遺贈とは、遺言者がご自身の財産を、遺言によって特定の方へ無償で譲り渡す行為で、受け取る方を受遺者と呼びます。
一方、相続では配偶者や子どもなどの法定相続人が、法律に基づいて財産を受け継ぐ仕組みです。
また、遺贈は遺言者が亡くなった時点で効力を生じますが、受遺者は受け取りを放棄することもできます。
包括遺贈では債務を含めて引き継ぐ場合があるのに対し、特定遺贈では指定された財産だけを渡せる点が特徴でしょう。
そのため、誰へ何を残すかを比較的自由に決められることが、相続との大きな違いです。
財産を渡す方を遺贈者と呼ぶ点も、あわせて正しく十分にきちんと理解しておきましょう。

遺言書作成と注意点

遺贈を確実に実現するには、口約束や簡単なメモではなく、法律上の要件を満たした遺言書を作成する必要があります。
自筆証書遺言は本文や日付、氏名を自筆して押印する形式で、法務局の保管制度を使えば紛失や改ざんを防ぎやすいでしょう。
一方、公正証書遺言は公証人が作成して原本を保管するため、形式上の不備を抑えられます。
ただし、作成には2名以上の証人が必要で、未成年者や受遺者などは証人になれません。
また、遺言者本人の判断能力も求められるので、元気なうちに専門家へ相談しながら準備することが大切です。
財産や家族関係が変わったときは、内容も忘れず、必ず定期的に見直しましょう。

法定相続人以外の受遺者

遺贈では、息子の妻や内縁関係にある方など、法定相続人以外の方も受遺者として自由に指定できます。
そのため、長年介護を支えてくれた方へ住まいや生活費を残し、感謝や今後の生活保障を形にすることも可能です。
また、個人だけでなくNPO法人などを指定し、財産を社会貢献へ役立てる方法もあります。
ただし、配偶者や子どもなどには最低限の取得分である遺留分があり、侵害すると金銭請求を受ける可能性があるでしょう。
そこで、各人の取得割合を調整し、付言事項へ遺贈の理由も書き添えると、親族の理解を得やすくなります。
受遺者の氏名や住所も正確に記し、対象者を明確にしておくことが大切です。

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遺贈の種類

遺贈の種類

前章では遺贈の基本について述べましたが、遺贈には主に包括遺贈と特定遺贈という2つの種類が存在します。
ここでは、これら包括遺贈と特定遺贈の具体的な仕組みについて、詳しく解説していきましょう。

包括遺贈の概要と適用

包括遺贈とは、「全財産」や「財産の3分の1」のように、一定の割合を定めて受遺者へ譲る方法です。
包括受遺者は相続人と同じ権利と義務を持つため、預貯金や不動産だけでなく、借り入れ金などの債務も引き継ぎます。
そのため、法定相続人がいない場合や、内縁関係にある方へ相続人に近い立場で財産を残したい場面に向くでしょう。
また、財産の内訳が将来変わっても割合で指定しておけば、遺言書を作り直す手間を抑えられます。
一方、受遺者へ負担を残す可能性があるので、遺言者は債務を整理し、内容を事前に伝えておく配慮が必要です。
受遺者が判断できるよう、財産目録もわかりやすく整えておきましょう。

特定遺贈の特徴と利点

特定遺贈とは、特定の土地や建物、指定口座の預金など、渡す財産を具体的に定める方法です。
原則として指定された財産だけを受け取るため、包括遺贈のように借金まで引き継ぐ心配はありません。
また、受遺者は遺産分割協議へ参加せず、指定された財産を受け取るかどうかを判断できます。
ただし、対象の不動産が生前に売却されて残っていなければ、遺贈の効力は失われ、代わりの現金も受け取れないでしょう。
そのため、高額な不動産を譲る場合は、他の相続人の遺留分や財産の変動も考え、遺言内容を定期的に確認することが大切です。
所在や地番、家屋番号まで正確に記載して、対象をより明確にしましょう。

両者の手続と判断基準

包括遺贈を放棄する場合は、遺贈を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎたり財産を処分したりすると、単純承認とみなされ、債務を含む財産を引き継ぐ可能性があります。
一方、特定遺贈の放棄に期間制限はなく、家庭裁判所を通さず、遺言執行者などへの通知で手続きできるでしょう。
また、包括受遺者は遺産分割協議へ参加しますが、特定受遺者は指定財産の取得手続きへ進むのが基本です。
そのため、債務の有無や財産の変動、相続人との関係を確認し、目的に合う種類を慎重に選ぶ必要があります。
判断を急がず、必要に応じて専門家へ早めに相談することも大切です。

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相続と遺贈の手続きの違い

相続と遺贈の手続きの違い

ここまで遺贈の種類と仕組みを解説しましたが、相続手続きとの違いもおさえておきましょう。
最後に、税率と不動産登記のポイントについて解説していきます。

受取人の範囲と順番

法定相続人とは、民法に基づいて財産を受け継ぐ方で、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
血族には法律上の順位があり、第1順位は子ども、第2順位は父母や祖父母、第3順位は兄弟姉妹です。
また、先の順位に該当する方がいる場合は、原則として後の順位の方に相続権は移りません。
一方、遺贈では親族関係や順位に制限がなく、友人や内縁関係にある方、法人なども受遺者として自由に指定できます。
ただし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるため、遺贈する割合を決める際は最低限の取得額へ十分に配慮しましょう。
家族構成や相続順位を確認したうえで、受取人を遺言書へ明確に記載することが重要です。

遺贈に係る税率と控除

遺贈で財産を受け取った場合も原則として相続税がかかりますが、受遺者の立場によって負担が変わります。
基礎控除は3,000万円に法定相続人1人あたり600万円をくわえて計算し、法定相続人ではない受遺者は人数に含まれません。
また、配偶者と1親等の血族以外が受け取ると、算出した相続税額へ2割が加算されます。
不動産取得税は相続や第三者への包括遺贈では非課税ですが、第三者への特定遺贈では原則として課税されるでしょう。
そのため、小規模宅地等の特例の条件も含め、税引き後に残る金額を事前に試算することが大切です。
評価額や適用条件が分からない場合は、税理士へ早めに確認しましょう。

不動産登記の流れと費用

法定相続人が不動産を相続する場合は、必要書類をそろえれば、相続人による単独申請で所有権移転登記を進められます。
一方、遺贈による登記は、受遺者が相続人の場合は単独で申請できます。
受遺者が相続人以外の場合は、原則として受遺者と遺言執行者、遺言執行者がいなければ受遺者と相続人全員による共同申請が必要です。
また、登録免許税は法定相続人が受け取る場合は評価額の0.4%、第三者への遺贈では2.0%となります。
遺贈により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に登記をおこなう必要があるため、遺言書や戸籍、評価証明書を早めに準備しましょう。
必要書類が多いときは、司法書士へ依頼すると手続きを進めやすくなります。

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まとめ

遺贈とは遺言者の意思に基づき特定の相手へ無償で財産を譲る行為であり、親族などの法定相続人以外にも自由に財産を残すことができます。
遺贈の種類には、割合を指定してマイナスの負債も引き継ぐ包括遺贈と、特定の不動産などを譲り借金は引き継がない特定遺贈の2つがあります。
法定相続人以外への遺贈では相続税の2割加算などが適用されるため、税率や不動産登記の手続きが相続とどう違うのか事前に確認すべきでしょう。