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現物分割で相続する方法とは?現物分割のメリット・デメリットをご紹介!

相続コラム

現物分割で相続する方法とは?現物分割のメリット・デメリットをご紹介!

現物分割は、相続方法のなかでもシンプルな方法で、遺産の分割方法として多くの方に選ばれています。
しかし、現物分割をすることで、遺産の価値が下がる可能性もあるため、自身の相続に適した方法なのか事前に確認することが大切です。
そこで今回は、現物分割の特徴やメリット・デメリット、現物分割がしやすいケースを解説します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

現物分割による相続方法とは

現物分割による相続方法とは

相続方法の1つである現物分割とはどのような特徴があるのか、また、ほかの相続方法についてもご紹介します。

現物分割とは

現物分割とは、不動産などの遺産をそのままの状態で相続することです。
たとえば、長男が不動産(評価額3,000万円)、次男が預貯金(評価額2,000万円)、長女が株式や車(評価額1,000万円)と、遺産をそのままの状態で分割し相続します。
このような現物分割は、相続方法のなかでもシンプルなことが特徴で、多くの方に利用されている相続方法です。
また、相続財産が土地の場合は、相続人の数で土地を分筆し、各人が相続した土地に自分名義で相続登記をする方法も現物分割に分類されます。

現物分割以外の相続方法とは

現物分割以外の相続方法として、代償分割と換価分割についてご紹介します。

代償分割
代償分割とは、相続人のなかで、多く相続した方がほかの相続人にその差額を現金などで支払う方法です。
たとえば、長男が不動産を2,000万円、次男が預貯金を1,000万円相続した場合、長男が次男に現金500万円を支払うことで、それぞれの相続財産が1,500万円になり、平等に分けられます。
ただし、代償分割では、多く相続する方に代償金を支払える資力が必要になります。

換価分割
換価分割とは、遺産を売却してから、売却代金を相続人同士で分割して相続する方法です。
物理的に分けるのが難しい不動産も売却することで現金化し、平等に分けられるようになります。
また、不動産だけを換価分割、車や貴金属は現物分割など、分割方法を併用することも可能です。
不動産などを相続しても代償金を支払う資力がない場合や、相続した家を利用する予定がない場合には、換価分割を利用することが多くなります。

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現物分割で相続するメリット・デメリットとは

現物分割で相続するメリット・デメリットとは

多くの方が採用するであろう現物分割による相続ですが、現物分割のメリット・デメリットについて事前に確認しておきましょう。

現物分割のメリット

まずは現物分割のメリットとして以下の点が挙げられます。

●手続きが簡単
●評価額で揉めずに済む


遺産をそのままの状態で分配する現物分割のメリットは、まず複雑な手続きを必要としないことです。
たとえば、遺産の中に不動産がある場合、1人が相続する現物分割なら、相続登記をして名義変更するだけで済みます。
相続登記をして自分名義にすれば、売却したり賃貸物件として活用したりなど、自分の判断で自由に不動産を活用できるようになります。
土地を分割して現物分割する場合も、それぞれが自分の土地に相続登記をすれば、他の相続人の同意なしに自分の土地を売却することが可能です。
現物分割で相続するほかのメリットとして、遺産の評価額を算出する必要がないことも挙げられます。
たとえば、不動産を代償分割をする場合は、最初に不動産の評価額を算出してから、不動産の相続人がほかの相続人に差額を支払います。
ただし、評価額の算出方法はいくつかあり、算出方法次第で金額も異なるため、トラブルになる可能性があります。
一方、現物分割の場合は、評価額を算出せずに済むためトラブルも起きにくく、相続手続きもスムーズに進められるでしょう。

デメリット

現物分割には以下のデメリットもあります。

●不平等になる場合もある
●分筆によって価値が下がる場合がある


まず、現物の分割のデメリットは、遺産を平等に分けるのが難しく、不平等になる可能性があることです。
たとえば、遺産が不動産の3,000万円と、ほかの財産1,000万円の場合、不動産の相続のほうが2,000万円も遺産額が多くなってしまいます。
相続人全員が同意をしているなら問題ありませんが、納得しない方がいれば相続の手続きがスムーズに進まない可能性もあります。
ほかのデメリットとしては、土地を分割して現物分割すると、分筆することで土地の価値が下がる可能性があることが挙げられます。
狭い土地を分筆すれば、利用できる有効面積がさらに狭くなり、使用用途が限られてしまうため価値が下がるのです。
利用が難しい土地ならば、売却したくてもなかなか売却できず、値段を下げて売り出さなければならないでしょう。

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相続で現物分割がしやすいケースと難しいケース

相続で現物分割がしやすいケースと難しいケース

シンプルな方法のため、現物分割を選択したいと考える方も多いと思いますが、状況によっては難しいケースもあります。
ここでは、どのような状況が現物分割に適しているのか、現物分割がしやすいケースと難しいケースをご紹介します。

現物分割がしやすいケースとは

相続時に現物分割がしやすく向いているケースをご紹介します。

●相続人全員の同意がある
●多様な遺産がある
●預貯金で調整できる


遺産を公平に分けられない状況でも、相続人全員の同意がある場合は、現物分割がしやすくなります。
たとえば、親と同居していた相続人がそのまま住み続けることに同意しているケースや、実家が遠方にあり管理をほかの相続人に任せたいケースで、ほかの相続人の同意があれば現物分割ができます。
遺産の種類や数も豊富なケースも、平等に分割しやすいため現物分割の同意が得やすいです。
たとえば、不動産を複数所有している場合や、車、株式、ゴルフ会員権など、相続できる遺産が多いほど公平に分けやすくトラブルも起こりにくくなります。
また、遺産に預貯金や現金が多くあり、不平等な分を調整できるケースも、現物分割がしやすくなります。
たとえば、1,000万円の不動産と2,000万円の預貯金を3人が相続する場合、1人が不動産、残りの2人は1,000万円ずつと平等に分けられます。
預貯金で差額を補えれば遺産も平等に分けられるため、現物分割の同意が得やすくなるでしょう。

現物分割が難しいケース

相続不動産の状況によっては、現物分割が適さない以下のようなケースもあります。

●物理的に分割できない
●著しく価値が減少する


相続した不動産が土地だけなら、分筆したうえで、現物分割することが可能です。
しかし、相続不動産がマンションなど建物の場合は、物理的に分けられないため、現物分割ができなくなります。
物理的に分けるのが難しい不動産を平等に分ける際には、換価分割・代償分割の方法を選択すると良いでしょう。
土地を分筆して現物分割しても、土地が狭く建築できなくなったり用途が限定されたりすると、価値が減少するため、現物分割には適していないケースです。
そのため、土地を現物分割するためには、ある程度の広さが必要になるでしょう。
また、旗竿地など、道路に面している部分が狭い土地の場合は、分筆することで建築基準法の接道義務を満たせず、再建築不可物件になる可能性があります。
再建築不可物件になれば、家を建て替えられないため、土地の価値が減少してしまいます。
このように、分筆をすることで土地の価値が減少するケースは、現物分割は避けたほうが良いケースと言えるでしょう。

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まとめ

現物分割とは、不動産や車などの遺産をそのままの状態で相続人同士で分配するシンプルな相続方法です。
手続きが簡単に済むメリットがありますが、平等に分けるのが難しく、相続人同士でトラブルになる可能性もあります。
現物分割することで不動産の価値が減少する場合もあるため、他の相続方法と照らし合わせながら、適した相続方法を探していきましょう。


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