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相続放棄は自分でも可能!手続きの流れや必要書類を解説

相続コラム

相続放棄は自分でも可能!手続きの流れや必要書類を解説

相続放棄を検討している場合、自分で手続きをおこなうことも可能です。
しかし、スムーズに手続きを進めるためには、事前に流れや必要書類を押さえておくことが大切と言えます。
今回は、自分で相続放棄の手続きをするときの流れや必要書類、気を付けたい注意点について解説します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

自分で相続放棄できるケースとは?手続きの流れも解説

自分で相続放棄できるケースとは?手続きの流れも解説

相続する予定がある方にとって、必ずしも相続を受けたほうが良いケースばかりとは限らず、相続放棄が賢明な選択肢になることもあります。
まずは、自分で相続放棄ができるケースと、自分で相続放棄をするときの流れについて解説します。

自分で手続きできるケース

相続放棄とは、被相続人の財産を受け継ぐ権利を持つ法定相続人が、すべての相続を放棄することです。
一般的に、不動産や現金などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多いケースで選択されます。
ただし、マイナスの財産だけを相続放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
相続放棄の手続きは、自分でも進めることが可能です。
ただし、一部のケースでは弁護士に対応を依頼したほうが良い場合もあります。
自分で相続放棄できるケースとしては、「自分のために相続開始があったと知ってから3か月以内」の場合です。
基本的には、3か月の期限を経過してしまうと、相続放棄ができなくなります。
期限を過ぎた場合の対応は、弁護士に相談しましょう。
また、自分で手続きできるのは「遺産の調査が可能」なケースです。
相続放棄を選択するには、遺産に借金などの負債があり、返済が困難であるとわかっておくことが重要です。
すなわち、遺産の状況を明確にする調査が必要になります。
相続放棄は、実行したあとで取り消すことはできないため、被相続人から知らされていない遺産についても事前に調査しておきます。
調査が難しい場合には、弁護士へ相談をおこなうのが良いでしょう。
「相続人同士のトラブルがない場合」も、自分で相続放棄できるケースと言えます。
相続人同士のトラブルにより、相続財産の状況を正しく共有することが難しいケースなどでは、弁護士に相談をして、早急にトラブルを解決することが重要です。

自分で手続きするときの流れ

相続放棄の手続きを自分でするときの大まかな流れは、いくつかの手順に分けられます。
最初の流れは、財産調査です。
調査では、不動産なら固定資産税課税証明書の確認をしたり、貴金属なら精通者意見価格等の取得をしたり、メールや郵便物の確認もおこないます。
あとから未申告の財産が出てくることのないよう、正確に遺産を集計します。
次の流れは、必要書類の用意です。
申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票か戸籍附票が必要です。
必要書類が用意できたら、手続きの流れは相続放棄申述書の作成に移ります。
申述書とは、相続放棄をする意思を示し、申請するための書類で、書式と記載例を裁判所のホームページから取得することが可能です。
必要書類と申述書がそろったら、家庭裁判所に持参か郵送で提出し、申し立てをします。
提出先は、被相続人の最後の居住地を管轄する家庭裁判所です。
申し立てをおこなうと、照会書と回答書が、1週間から10日ほどで届きます。
照会書には、相続放棄の意思の再確認などの質問が書かれています。
回答書に、質問に対する回答を記入し、返送期日に間に合うよう返送しましょう。
最後の流れは、相続放棄申述受理通知書が届くことです。
回答書を送り返して10日ほどで届く通知書を受け取ることにより、手続きがすべて完了します。

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手続きの準備に役立つ!自分で相続放棄するときの必要書類を解説

手続きの準備に役立つ!自分で相続放棄するときの必要書類を解説

自分で相続放棄をする場合、必要書類の用意には、時間がかかる場合があります。
スムーズに準備を進めるためにも、ケースに応じて、必要になる書類を押さえておくことが大切です。
被相続人に対して、相続放棄をする本人がどのような続柄であるかによって、手続きに必要な書類が変わってきます。

被相続人の配偶者の場合

まずは配偶者の場合です。
配偶者が自分で手続きをするケースでは、被相続人の死亡について記載された戸籍謄本が必要です。

第一順位相続人の場合

被相続人の子は、第一順位相続人に当たります。
配偶者の場合と同様に、子が相続放棄の手続きをする場合も、被相続人の死亡について記載された戸籍謄本を用意します。
代襲相続人である孫やひ孫がおこなう場合は、さらに、被代襲者の死亡について記載された戸籍謄本も必要です。
被代襲者とは、死亡した本来の相続人のことです。

第二順位相続人の場合

父母などの直系尊属が、第二順位相続人になります。
第二順位相続人が手続きをするときには、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要です。
また、被相続人からみた子や孫が亡くなっているケースでは、子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要書類です。
被相続人の祖父母が、相続放棄の申請をするケースでは、被相続人の親の死亡について記載された戸籍謄本を用意します。

第三順位相続人の場合

被相続人の兄弟姉妹は、第三順位相続人です。
第三順位相続人が申請の手続きをする場合、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本を必要書類として用意します。
被相続人からみた子や孫が亡くなっているケースでは、第二順位相続人が手続きする場合と同じく、子や孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要です。
被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡の記載がある戸籍謄本も、必要書類になります。
また、甥や姪が申述する場合には、被代襲者である兄弟姉妹の死亡について記載された戸籍謄本も必要です。
これらの必要書類の準備を自分で進めることが難しい場合は、弁護士に代行などの相談をするのもひとつの方法です。

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自分で手続き!相続放棄をするときの注意点を解説

自分で手続き!相続放棄をするときの注意点を解説

最後に、自分で相続放棄の手続きをする場合に気を付けたい注意点を解説します。

注意点①却下されると再申請はとおりにくい

自分で相続放棄を申請し、書類の不備などがあった場合でも、家庭裁判所の連絡に応じて適切に対処すれば問題はありません。
しかし、対応しないままでいると、却下されることがあります。
却下されても再申請はできますが、一回却下されると申請がとおりにくいことが注意点です。
相続放棄の再申請が受け入れられるためには、相応の理由が求められます。
再申請が必要になった場合は、弁護士に経緯を伝えたうえで、受理の見込みがあるかを相談するのもおすすめです。

注意点②限定承認のほうが適している場合がある

債務などのマイナスの相続財産があるときに知っておきたいのが、限定承認の手続きです。
限定承認とは、プラスの財産の範囲におさまる分だけ、マイナスの財産を相続する方法になります。
遺産のなかにどうしても受け継ぎたいものがある場合など、限定承認も有効な選択肢です。
ケースによっては、相続放棄ですべてを放棄して、損をしないようにすることが注意点と言えます。
なお、限定承認をする場合には、相続人全員の同意が必要なことと、3か月の期限があることも注意点です。

注意点③相続放棄したあとの管理義務

自分で相続放棄の手続きをし、申請が承認された場合でも、新しい相続人が管理をできるようになるまで相続放棄者が管理を引き続きおこなうケースがあります。
2023年4月の民法改正では、管理義務の責任者が、より具体的に定められました。
相続財産を現に占有している人物のみ、相続放棄後の管理義務の責任を負うことになります

「現に占有」が意味するのは、実際に管理している状態です。
たとえば、被相続人の所有していた家に同居していた相続人の場合、遺産となる家を現に占有していた状況と考えられ、相続放棄後の管理義務を負う可能性があります。

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まとめ

相続放棄の手続きは、自分でおこなうことも可能です。
相続開始を知ってから3か月以内の場合は、自分で手続きを進められるケースです。
しかし、相続人同士でトラブルが生じている場合や、申請を一度却下された場合の再申請などは、専門家である弁護士に相談しましょう。


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