生活保護を受けるには不動産売却が必要?家に住み続ける方法も解説

売却コラム

生活保護を受けるには不動産売却が必要?家に住み続ける方法も解説

生活保護の受給を考えているけれど、今の家や土地はどうなるのか、手放す必要があるのかと、ご不安ではありませんか。
生活保護制度では資産の保有に制限がありますが、必ずしも不動産の売却が必要とは限らず、所有を続けたり売却後も住み続けられる場合があります。
この記事では、生活保護の受給要件と不動産売却の判断基準から、家を所有し続けるための特例、さらにリースバックを活用して住み続ける方法までを解説いたします。
ご自身の状況に合った最善の選択をするために、正しい知識を得たいとお考えの方は、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。

この記事の執筆者

このブログの担当者 木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

生活保護の受給要件は?

生活保護の受給要件は?

生活保護の受給を考える際、持ち家などの不動産をどう扱うべきか、制度の基本要件を理解することが重要です。
まずは、生活保護の受給要件と、不動産売却が必要になるケースの判断基準について、解説していきます。

生活保護の3つの要件

生活保護を受給する場合、「収入」「資産」「能力活用」の3つの要件を世帯単位で満たす必要があります。
収入は、地域や世帯構成ごとに定められた、最低生活費を下回ることが前提です。
資産は預貯金や保険、不動産など、現金化できるものを先に生活費へ充てる考え方です。
能力活用は働ける方が就労に努めることを指し、病気や介護など特段の事情があれば柔軟に判断されます。
扶助には食費などの生活扶助、家賃を補う住宅扶助などがあり、足りない分だけが支給されます。
また、世帯全員の状況を合わせて判断されるため、同居家族の収入や就労可否の確認も欠かせません。
申請時は通帳や給与明細の提出が必要で、虚偽申告は後日の返還や減額につながる点に注意しましょう。

不動産は資産になる?

不動産は原則「活用すべき資産」として扱われ、売却して生活費に充てるよう求められます。
ただし、居住用と投資用で扱いが異なり、空き家や田畑などは売却対象になりやすい傾向です。
一方、現在住む持ち家は、自立の助けになる場合や売却が難しい場合に、例外的に保有が認められることがあります。
資産価値は、概ね2,000万円程度までなら許容される例が多いものの、自治体や個別事情で判断は変わるのです。
評価では土地と建物を個別に見ますが、市場性や売却に要する期間もあわせて検討されます。
持ち家の規模が世帯に比して過度でないか、維持費が適正かといった実務的な観点もチェックされます。

売却が必要になるケース

居住用以外の不動産を持つときは、原則として売却が必要です。
持ち家でも著しく高額であれば、家賃の安い住居へ移転する前提で、売却指導を受ける場合があります。
住宅ローンの返済は保護費から充当できないため、残債が多いままの維持は難しいといえるでしょう。
ただし、完済が近いなど事情が明確なら個別相談は可能で、高齢や障がいによる転居負担も考慮されます。
また、売却が社会通念上著しく不利益となる特殊事情がある場合は、猶予や別の活用策が検討されることもあります。
迷う際は早めに相談し、方針とスケジュールを共有しておくと、手続きの負担が抑えられるでしょう。

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家などの不動産を所有したまま受給できる?

家などの不動産を所有したまま受給できる?

前章では不動産売却の判断基準を述べましたが、家を所有したまま受給することはできるのでしょうか。
ここでは、不動産を所有しながら生活保護を受給できる、例外的なケースについて解説いたします。

所有が認められる特例

高齢者や障がい者、重い病気がある世帯では、自宅を離れる負担の大きさから所有継続が特例で認められることがあります。
この判断は、診断書や訪問調査などで総合的におこなわれます。
オーバーローンの家は実質価値がないと扱われ、売却指導の対象外となる運用が一般的です。
残債が少ない、親族援助で返済見込みがあるなども、相談次第で継続が検討されます。
また、在宅介護の導線や医療機器の設置状況など、住環境の連続性が治療や介護に資する場合も重視されます。
判断材料を過不足なくそろえることが、円滑な合意形成の安心できるポイントになるでしょう。

売却指導を受ける条件

資産価値が社会通念上の上限を大きく超える場合は、売却指導の対象です。
多くの自治体で約2,000万円が目安とされ、公平性の観点から基準が用いられています。
敷地が広く不要部分の切り離し売却が可能、未使用階の賃貸化が可能など、活用余地が高い場合も指導されます。
また、田畑や山林、空き家など、居住用以外は原則売却が求められるでしょう。
固定資産の売却や活用で得られる収入は、保護費に反映されるため、提案された方策の実現性も問われます。

所有の継続を目指す対策

所有の継続を望む場合は、まずはケースワーカーに事情を率直に伝え、評価書や登記事項など資料を揃えましょう。
自宅の一部を貸す賃貸併用は保護費が減る一方で、資産活用の評価が得られやすい方法です。
開始前に福祉事務所の許可が必要で、共有名義では無償譲渡が資産隠しと見なされ得るため、注意しましょう。
また、行政窓口と並行して法律相談を活用すると、手続きの見通しが立てやすくなります。
居室の分離や防音工事など必要な改修の可否も、計画段階で専門家に確認しておくと良いでしょう。
くわえて、家計簿を付けて支出の透明性を高めることも、継続判断の後押しになります。

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不動産売却後も家に住み続ける方法

不動産売却後も家に住み続ける方法

ここまで、家の所有を続ける方法を解説しましたが、売却しても住み続けられる方法もおさえておきましょう。
最後に、リースバックを利用して今の家に住み続ける方法と、その際の注意点について解説していきます。

リースバックの仕組み

リースバックは、自宅を売却し同時に賃貸借契約を結ぶ仕組みで、資産を現金化しつつ住み慣れた環境を保てます。
固定資産税の負担がなくなる一方、以後は家賃を支払う立場になります。
家賃は、住宅扶助の上限内に収めることが必須で、超過分は自己負担です。
家賃の支払い方法や滞納時の対応、連帯保証の要否など、運用面の取り決めも事前に整理しておきましょう。
収入が変動しやすい場合は、上限から余裕を持った家賃設定が安心できるポイントです。

契約時のチェックポイント

契約時は、買取価格が市場の7〜9割になりやすい点を理解し、複数社で査定を取って比較しましょう。
賃料は買取価格などから算出されるため、周辺相場と照らし妥当性と住宅扶助上限内かを確認します。
長期居住を望む場合は、更新可能な普通借家契約が望ましく、定期借家は退去リスクを把握して選択します。
家賃改定条件や原状回復、違約金条項などの細目も契約前にチェックしておくと安心です。
また、買取後の修繕負担の所在や保険の付保状況も確認し、生活コストの見通しを具体化しておきましょう。
将来の転居可否や退去通知期間など、暮らしの安定に直結する条項は、とくに注意深く読み込むことが大切です。

家を買い戻すには?

買い戻し特約があれば将来の再取得が可能ですが、期間に制限があり価格は上がるのが一般的です。
就労支援の活用や計画的な貯蓄で資金を準備し、条件から逆算して無理のない計画を立てましょう。
税負担や諸費用も織り込んだ資金計画を作ることで、生活再建への道筋が明確になります。
また、具体額や期限は契約ごとに異なるため、書面での確認を徹底しましょう。
金融機関の事前審査が必要になるケースもあるため、資金の出どころとスケジュールを早めに設計します。
信頼できる専門家に書面確認を依頼すれば、解釈違いによるトラブルを避けられるでしょう。

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まとめ

生活保護は収入・資産の要件があり、居住用以外は原則売却ですが、持ち家は目安2,000万円程度まで例外があります。
高齢者や障がい者がいる世帯、オーバーローンなどは、事情を踏まえ所有継続が検討されるでしょう。
売却後は、リースバックで住宅扶助の上限内に家賃を合わせれば住み続けられ、買い戻し特約を使う道もあります。


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