マンション購入時の手付金とは?キャンセル時の扱いをご紹介

購入コラム

マンション購入時の手付金とは?キャンセル時の扱いをご紹介

マンションを購入する際に売買契約を締結しますが、その際に支払いが必要になるのが手付金というお金です。
これまで不動産を購入したことがない方のなかには、手付金の扱いについて不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、売買契約をキャンセルする場合の手付金の扱いや、手付金を支払えない場合など、手付金に関するトラブルとその解消法についてご紹介します。

この記事の執筆者

このブログの担当者 木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

マンション購入時に必要になる手付金とは

マンション購入時に必要になる手付金とは

不動産売買が初めての方のなかには、手付金について詳しく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、マンションを購入する際に必要になる手付金についてご紹介します。

手付金とは何?

マンションを購入する際に必要になる手付金とは、売買契約の際に買い手から売り手に支払うお金です。
不動産代金の5%~10%程度が相場であり、売買契約の締結後に買い手の都合でキャンセルした場合には返却されません。
売買契約の際に必ず必要になるわけではありませんが、マンションに限らず不動産売買契約を締結する際には支払いが求められるのが一般的です。
手付金は購入の意思があることを示すために支払われるものであり、一方的なキャンセルに対するペナルティという側面も持っています。
不動産売買では、買い手が見つかったら広告をいったんストップし、新たな買い手の募集をやめて売買契約の締結に移ります。
そのため、もし買い手が不動産の購入をキャンセルした場合、売り手はまた新しく買い手を探さなければなりません。
売り手が一方的に不利な立場に立たされないためにも、契約締結後に買い手がキャンセルしたら返金されないというルールがペナルティとして設けられています。

手付金の種類

手付金は、その機能によって証約手付・解約手付・違約手付の3種類にわけられます。
なかでも、マンションの売買契約でもっとも多く用いられているのは解約手形です。
解約手形では、売買契約のキャンセルをしたい場合、買い手は支払った手付金の放棄、売り手は受け取った手付金の倍額の支払いで解約できるというルールが設定されています。
それに対して、契約違反があった場合に買い手は手付金の没収、売り手は手付金の返還にくわえて手付金と同額の支払いが課されるというルールが設定されているのが違約手形です。
また、支払いによって売買契約が成立したことを証明する証約手付という機能もあります。
不動産売買ではほとんどのケースで解約手形が用いられていますが、手付金に関する誤解を減らすためにも違いを把握しておくのがおすすめです。

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マンションの手付金はキャンセルした場合どうなる?

マンションの手付金はキャンセルした場合どうなる?

マンションの売買契約では、契約の締結後にやむを得ない理由でキャンセルになってしまうこともあります。
では、売買契約がもしキャンセルになった場合、手付金はどうなるのでしょうか。
キャンセルになった場合の手付金の扱いについてご紹介します。

手付金が返金されないケース

買い手の一方的な都合で売買契約をキャンセルした場合は、手付金が返金されません。
この場合、手付金は違約金としてそのまま売り手に支払われます。
なお、手付金を放棄して契約をキャンセルすることを、手付金流しまたは手付放棄と呼びます。
キャンセルしたタイミングによっては、手付金の放棄にくわえて違約金の支払いが求められるケースもあるため注意が必要です。

手付金が返金されるケース

手付金が返金されるケースには、以下の2種類があります。

●売り手が売買契約をキャンセルした
●解約に特約が付いている


もし売り手が一方的な都合で売買契約をキャンセルした場合、手付金は全額返還されます。
くわえて、買い手は売り手から手付金と同額の違約金を受け取ることが可能です。
売り手が手付金を倍にして支払って契約をキャンセルすることを、手付倍返しと呼びます。
売買契約のキャンセルができる期限は、民法では「契約の履行に着手した場合」と定められています。
しかし、民法で用いられている表現では時期が明確ではないため、キャンセルのタイミングについてトラブルになりかねません。
そこで、不動産の売買契約では、手付金流しまたは手付倍返しでキャンセルができる期間をあらかじめ定めておくのが一般的です。
もう1つの手付金が返金されるケースが、解約に関する特約が付いている場合です。
特約の例としては、融資特約が挙げられます。
融資特約が付いている場合、予定していた住宅ローンが組めなかったら、契約は白紙撤回されて手付金が返金されます。

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マンションの手付金を支払えないときの対応

マンションの手付金を支払えないときの対応

住宅購入の手付金は住宅代金の5%~10%程度が一般的であり、まとまったお金が必要です。
金額が大きいうえに住宅ローンは使用できないため、支払うのが難しいというケースもあるかもしれません。
マンションの手付金を払えないときの対応をご紹介します。

減額交渉をする

手付金の支払いが難しい場合は、売り手や不動産会社の担当者に相談してみましょう。
手付金の金額には下限が設定されていないため、相談すれば手付金を減額してくれるかもしれません。
とくに、売り手がその物件をどうしても売却したいと考えている場合は、減額に応じてくれる可能性は高くなります。
ただし、手付金は身勝手なキャンセルを抑制する役割を持つため、あまりに安い金額にしてしまうのはおすすめできません。
減額交渉をする際には、売り手とよく相談し慎重に金額を決定しましょう。

手付金が安いマンションを購入する

手付金が安く、支払える範囲の金額のマンションを購入するのも手段の1つです。
マンションのなかには手付金が安い物件もあるため、そのような物件に絞って探せば手付金を支払える可能性があります。
支払える手付金の金額をあらかじめ不動産会社の担当者に伝えておき、条件に合った物件を紹介してもらうことも可能です。

親族を頼る

マンションの手付金が不足するときは、親族を頼るという方法もあります。
とくに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与が受けられる場合は「非課税の特例」が適用できるのでおすすめです。
直系尊属から住宅購入に際して贈与を受けた場合、省エネなどの住宅の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで贈与税が非課税になります。
贈与税の節税になるため、父母や祖父母から贈与を受ける場合には忘れずに特例制度を利用しましょう。
ただし、特例の適用には一定の条件があり、贈与税の申告が必要である点に注意が必要です。
もし贈与が受けられない場合は、借り入れができないかを相談してみるのも良いでしょう。
借り入れの際には、トラブルを防ぐのはもちろん、贈与とみなされて贈与税の課税対象になることを防ぐためにも、契約書を作成しておくことが重要です。

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まとめ

マンションの購入時には、身勝手なキャンセルを防ぐために手付金を支払うのが一般的になっています。
また、買い手の都合でキャンセルした場合、手付金は返金されませんが、売り手都合でキャンセルの場合や特約が付いている場合、手付金は返金されます。
万が一、手付金が用意できない場合は、減額交渉をすることもできますが、手付金は契約で重要な役割を果たすため、よく相談し、慎重に金額を決めることが重要になってきます。


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