不動産相続における配偶者居住権とは?要件や注意点をご紹介
住宅の所有者が亡くなった際には、配偶者居住権を使えば遺された配偶者が引き続き自宅に住み続けられます。
しかし、配偶者居住権には成立要件があるなど注意点も存在するため、不動産相続の際には注意が必要です。
この記事では、不動産相続における配偶者居住権の概要や成立要件、注意点についてご紹介します。
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不動産相続における配偶者居住権とは
配偶者居住権は比較的新しい制度なので、内容を詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
まずは、配偶者居住権についてご紹介します。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった方の配偶者が引き続き住み続けられる権利です。
配偶者居住権が認められれば、遺言などで別段の定めがある場合を除き亡くなるまで家に住み続けられます。
夫婦の一方が亡くなった際に、残された配偶者の居住権を保護するために新設されました。
配偶者居住権が新設された経緯
配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された改正民法によって新設された権利です。
配偶者居住権ができた理由として、遺された配偶者の住まいを確保する必要性が高いのにも関わらず、これまでの方法では問題があったことが挙げられます。
改正前の相続法では、亡くなった方が所有する建物にその配偶者が引き続き住み続けたければ、建物の所有権を相続するのが一般的でした。
しかし、建物の所有権を相続すると、ほかの相続人との兼ね合いから預貯金などの相続が難しくなるケースが多く見られます。
その結果、生活費が不足してしまい、最終的には自宅を売却しなければならないケースも少なくありませんでした。
そこで、配偶者がよりバランス良く遺産を相続できるように新設された制度が、配偶者居住権です。
所有権よりも比較的安価な居住権を取得し、遺された配偶者が住まいと生活費をバランス良く取得できるようになりました。
配偶者居住権のメリット
配偶者居住権の大きなメリットが、遺された配偶者の住まいと生活費を確保できる点です。
預貯金などを相続しても相続分のバランスが崩れにくいので、生活資金や相続税の納税資金を確保できます。
また、登記をすれば第三者に対抗できる点もメリットとして挙げられます。
使用借権より強力なので、登記を済ませておけば配偶者の住まいを安定的に確保可能です。
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不動産相続における配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は相続権とは異なり、相続開始後に自動的に生じるわけではありません。
配偶者居住権を使って住まいを確保するには、一定の要件を満たしたうえで配偶者居住権を取得する必要があります。
配偶者居住権の成立要件や取得方法についてご紹介します。
配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権が成立するには、以下の3点をすべて満たさなければなりません。
●亡くなった方の法律上の配偶者である
●亡くなった方が所有していた建物に相続開始時点で居住していた
●遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得した
配偶者居住権を設定できるのは、婚姻関係にある法律上の配偶者に限られます。
そのため、いわゆる内縁関係の場合は原則として対象外です。
また、相続開始時点、つまり物件の所有者が亡くなった時点でその建物に住んでいる必要がある点にも注意が必要です。
法律上の配偶者であっても、相続開始時点で別の家に住んでいた方は配偶者居住権の要件を満たしません。
将来的に相続が発生した際に配偶者居住権を設定したいのであれば、対象となる建物に引っ越して実際に生活する必要があります。
くわえて、亡くなった方が配偶者以外の第三者と共有していた場合も配偶者居住権は設定できません。
配偶者居住権の取得方法
配偶者居住権は相続の発生と同時に自動で得られるものではなく、遺産分割・遺贈・死因贈与・家庭裁判所の審判のいずれかによって取得する必要があります。
特別な事情がない限り、配偶者居住権は遺産分割によって取得されるのが一般的です。
ただし、実際の相続では遺産分割が難航するケースも少なくなく、遺産分割協議で配偶者居住権を設定したい旨を主張してもほかの相続人が同意してくれるとは限りません。
配偶者居住権をスムーズに設定するためにおすすめの方法は、遺言書に記載しておくことです。
遺言書がなくても配偶者居住権を設定したい旨を主張することはできますが、遺言書に記載があれば遺産分割協議で同意を得られないリスクを軽減できます。
遺産分割協議でもし合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に申し立てをおこなえば配偶者居住権が認められるケースもあります。
また、相続ではなく死因贈与で配偶者居住権を設定するのも手段の1つです。
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不動産相続における配偶者居住権の注意点
配偶者居住権には亡くなった方の配偶者の住まいと生活費を確保できるなどのメリットがある一方、デメリットや注意点も存在します。
制度を利用するかどうかを検討する際には、メリットだけでなく注意点も把握しておきましょう。
相続税の課税対象になる
配偶者居住権は強力な権利であり、財産として一定の価値が存在するとみなされます。
そのため、配偶者居住権に対して相続税が課税される点に注意が必要です。
なお、配偶者居住権が設定されている住宅の所有権を相続した方にかかる相続税は、住宅の相続税評価額から配偶者居住権の価額を引いた金額をベースとして計算されます。
売却・譲渡ができない
配偶者居住権は自宅に住む配偶者の権利なので、第三者への売却・譲渡はできません。
生活費の確保などが目的であっても売却は不可能なので、配偶者がご自身で住み続けることになります。
配偶者居住権が設定されている住宅を第三者に使用させて利益を得ることは認められているものの、その場合は住宅の所有者の承諾が必要です。
配偶者居住権を設定した場合、住宅の用途が限定されてしまう点に注意しましょう。
また、配偶者居住権は権利を取得した方が亡くなるまで続く権利である点も注意すべきポイントです。
相続から数年経ってから多額の現金が必要になり自宅の売却が必要になるケースもあるため、配偶者居住権を設定すべきかどうかは慎重に検討する必要があります。
配偶者居住権を放棄してから自宅を売却することも可能ですが、ケースによっては贈与税が課税される可能性があります。
近い将来自宅を売却することが決まっているのであれば、相続の際に売却を検討するか、期間が定められた配偶者居住権を設定すると良いでしょう。
再婚の場合は誰に権利を相続させるか検討する
再婚後の配偶者との間に子がおらず、前妻との間に子がいる場合、後妻が自宅をそのまま相続すると前妻との子に自宅が相続されなくなってしまいます。
このようなケースでは、後妻に配偶者居住権を、前妻との子に所有権を相続させるという方法もあります。
ただし、前妻との子と後妻の関係が良好ではない場合は、配偶者居住権の利用に支障が出る可能性が考えられるため注意が必要です。
また、自宅を後妻とその子に遺贈すると、相続権を持つ前妻との子の間でトラブルになるおそれもあります。
トラブルを防ぐためにも、誰にどの権利を相続させるべきかを慎重に検討しましょう。
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まとめ
配偶者居住権は、遺された配偶者が引き続き自宅に住み続けられる権利です。
相続の発生と同時に発生する権利ではなく、要件を満たす配偶者が遺産分割などによって取得する必要があります。
配偶者居住権は売却・譲渡ができないなどの注意点もあるため、配偶者居住権を設定すべきかどうかは慎重に検討しましょう。
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