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子なし夫婦の不動産の相続はどうなる?トラブルとその対策について解説!

相続コラム

子なし夫婦の不動産の相続はどうなる?トラブルとその対策について解説!

もし夫が亡くなった場合、子なし夫婦だと、残された妻である配偶者がすべての不動産を相続できるわけではありません。
大切な妻である配偶者が生活に困らないように、トラブルなく遺産を相続させたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産の相続がある方向けに、子なし夫婦の不動産の相続人は誰なのか、よくあるトラブルやその対策について解説していきます。

この記事の執筆者

このブログの担当者  木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

子なし夫婦の不動産の相続人は誰?

子なし夫婦の不動産の相続人は誰?

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者だけでなく、多くの相続人が存在する点には注意が必要です。
子なし夫婦の不動産の相続人は誰なのかを、以下に解説します。

配偶者は常に相続人となる

被相続人が遺言書を残していた場合、その遺言書に記載された内容に沿って、遺産を分割しなければなりません。
しかし、遺言書が残されていない場合は、誰が相続人になるのかが民法によって定められています。
これを法定相続人といい、大きく配偶者と血族相続人2つに分けられます。
配偶者は、常に相続人です。
一方、血族相続人は、被相続人に近い人から優先順位が上がります。
具体的には、第一順位は子(孫・ひ孫)、第二順位は直系尊属(両親・祖父母)、第三順位は兄弟姉妹(姪・甥)です。
遺言書がない場合、すべての相続人同士の話し合いである遺産分割協議によって、遺産の分割方法を決めなければなりません。
民法によって相続分割分が定められていますが、遺産分割協議で参考にするための目安です。
したがって、すべての相続人が遺産分割に同意できた場合、民法の法定相続分に従わなくても問題ありません。

子なし夫婦の相続人はどうなる?

子なし夫婦の相続人は、配偶者と親(親が亡くなっていて祖父母が存命だと祖父母)がなります。
法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
親と祖父母がすでに亡くなっている場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、配偶者と甥・姪が代襲相続として相続人となります。
なお、代襲相続は一代のみに限るため、甥・姪の孫は代襲相続人として認められません。
たとえば、9,000万円の遺産を配偶者と親で相続する場合だと、配偶者は6,000万円、親は3,000万円を相続できます。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブル

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者にすべての財産が相続されると思われる方も多いでしょう。
先述のように、配偶者以外にも相続人が多数存在するため、望み通りの相続ができない可能性も考えられます。
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルについて、以下に解説します。

相続人同士で話がまとまらない

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの一つは、配偶者と相続人との間で話がまとまらないケースです。
子なし夫婦のどちらかが亡くなったが、相続についての遺言書がない場合もあるでしょう。
遺言の効力がないと、残された配偶者は、義理の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をおこなわなければなりません。
たとえば、配偶者が義理の親や兄弟姉妹と不仲であると、どう分けるのか話し合いがまとまらず、トラブルへと発展してしまう恐れがあります。
また、義理の親や兄弟姉妹と疎遠状態であると、そもそも連絡が取れずに、話し合いすらできないトラブルに陥ってしまうでしょう。

同意を得てもらえない

夫婦で作り上げた財産だが、相続人からの同意を得られないのも、子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルの一つです。
子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者が自宅を相続登記するためには、相続人からの同意を得なければなりません。
しかし、印鑑代を請求されたり法定相続分の遺産を要求されたりするトラブルに発展する恐れがあります。
夫婦でせっかく作り上げてきた財産を、援助を得ていなかった相続人と分割することに納得できない方も多いでしょう。

不動産の相続についての話がまとまらない

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルには、不動産の相続についての話がまとまらないケースがあります。
金銭と違い不動産は、分けるのが難しい遺産だからです。
相続人同士で分けるために不動産を分割してしまうと、土地活用しにくい大きさや形になってしまうため、結果的に資産価値を下げてしまいます。
このようなケースでは、不動産を取得する方が、他の相続人に対して代襲金の支払いによって解決する方法があります。
しかし、相続相当額となるため、高額になる可能性もあるでしょう。
高額な代襲金が支払えず、自宅を売却しなければならないトラブルへと発展する恐れもあるのです。

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子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルへの対策

子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルへの対策

先述したような、子なし夫婦の不動産相続のトラブルを回避するためには、生前に対策を講じるのが得策です。
子なし夫婦の不動産相続でよくあるトラブルへの対策を、以下に解説します。

遺言書を作成する

子なし夫婦の不動産でよくあるトラブルへの対策には、生前に遺言書を作成しておく方法がおすすめです。
遺言書に「財産はすべて配偶者へ相続する」旨を記載すると、そのまま配偶者へ相続されます。
したがって、相続人同士の話し合いも不要です。
しかし、相続人から遺留分を主張される恐れがある点には注意してください。
親や祖父母は遺留分がありますが、兄弟姉妹は遺留分がありません。

生前贈与する

生きている間に配偶者へ財産を贈与し、遺産として残さないのも、子なし夫婦の不動産相続における対策の一つです。
そのなかでもおすすめの生前贈与は、亡くなった後も自宅を配偶者が取得できるように、生前に自宅を贈与する方法です。
婚姻関係から20年が経っている場合、自宅を生前贈与すると、遺産分割協議上に挙げられません。
そのため、婚姻関係が20年以上経過している夫婦には得策といえます。
しかし、生前贈与には、贈与税が発生する点には注意しましょう。
基本的に、年間の贈与額が110万円を超えた場合、贈与税を納めなければなりません。
婚姻関係から20年が経っている夫婦が自宅を生前贈与した場合は、最高2,000万円までの配偶者控除の適用が可能です。

生命保険へ加入しておく

子なし夫婦の不動産相続における対策には、生命保険へ加入し、受取人を配偶者へ設定する方法もおすすめです。
生命保険へ加入した配偶者が亡くなったとき、受取人である残された配偶者に保険金が支払われます。
受け取った保険金は、遺産とは違い、固有財産として扱われます。
そのため、遺産分割協議にあげられず、相続人との話し合いも不要です。

不動産を現金化する

あらかじめ、相続人同士で分けるのが難しい不動産を現金化しておくのも、子なし夫婦の不動産でよくあるトラブルへの対策に繋がります。
不動産を現金化するには、不動産会社に依頼して売却する方法があります。
不動産を現金化すると、法定相続分に分けやすく、トラブル回避に繋がるでしょう。
また、自宅を売却する場合、リースバックを利用する方法があります。
リースバックとは、自宅を不動産会社に売却し、その後は賃貸借契約を交わして家賃を支払いながら住み続ける方法のことです。
自宅の売却金によって相続人同士で分割できるうえに、住み慣れた自宅に住み続けられます。
家賃を支払い続けなければなりませんが、税金の支払いと自宅の維持費が必要なくなります。

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まとめ

子なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者だけでなく、血族相続人も法定相続人です。
子なし夫婦だと、相続人同士で話し合いがまとまらなかったり同意を得られなかったりのトラブルへと発展しやすいです。
生前から遺言書を残したり現金化したりして、あらかじめ対策を講じましょう。


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