遺留分侵害額請求とは?相続前に知っておきたいポイントをご紹介
ご家族が亡くなって相続が発生した際、遺言書があればそれに従うのが一般的ですが、不公平な相続分が遺言書で指定されているケースも少なくありません。
法律で保障されている割合よりも相続財産が少なかった場合は、遺留分侵害額請求を行使できますが、遺留分侵害額請求について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、遺留分侵害額請求の概要や行使の方法など、相続前に知っておきたいポイントをご紹介します。
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相続前に要チェック!遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺言書などによって遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。
遺留分と遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人が被相続人の財産から取得できると法律で保障されている取り分を指します。
遺言書がある場合は、その内容にしたがって財産を分割するのが一般的です。
しかし、遺言が「遺産はすべて長男が相続する」などの不公平な内容だった場合、被相続人の配偶者や子どもであっても何も相続できなくなってしまいます。
そこで、一定範囲の相続人には遺留分が設定されており、遺言書の内容にかかわらず主張すれば金銭を受け取ることが可能です。
この遺留分を取り戻すための行為を、遺留分侵害額請求と呼びます。
遺留分侵害額請求ができる方
遺留分侵害額請求は、どなたでもできるわけではなく、遺留分を有する法定相続人に限られます。
具体的には、以下に該当する方です。
●配偶者
●子ども(孫などの直系卑属を含む)
●親(祖父母などの直系尊属を含む)
法定相続人であっても、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がないため、遺留分侵害額請求はできません。
また、上記に該当する方でも、相続放棄をおこなっている場合は、遺留分はありません。
遺留分侵害額の計算方法
遺留分侵害額請求が認められている方が、ご自身の遺留分侵害額を計算する場合、まずは基準となる財産額を計算しましょう。
相続財産に、相続開始前1年以内の贈与など一定の範囲の贈与財産を足して、債務額を引くと計算できます。
次に、絶対的遺留分割合と法定相続分をかけて遺留分の割合を算出します。
絶対的遺留分の割合は、親や祖父母などの直系尊属のみが法定相続人になる場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
その後、先に求めた基準となる財産額と遺留分の割合をかけると、遺留分額を求められます。
この遺留分額から実際に相続した金額や遺贈・特別受益などを引けば、遺留分侵害額を計算することが可能です。
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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違い
過去に相続を経験した方のなかには、遺留分減殺請求という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
遺留分侵害額請求は、民法の改正により2019年7月1日から導入された新しい制度であり、改正前は遺留分減殺請求でした。
改正により変わった点や、両者の違いをご紹介します。
清算方法
両者のもっとも大きな違いは、請求があった際の清算方法です。
遺留分減殺請求では現物返還が原則なので、不動産や株式など相続した遺産がそのまま返還されていました。
それに対して、遺留分侵害額請求では現金での清算によると定められています。
不動産を返還すると多くの場合共有状態になっていまい、共有物に関するトラブルが起きやすかったことが変更の理由として挙げられます。
訴訟をおこなった両者で不動産を共有管理するのは難しく、所有物分割訴訟という別の裁判に発展してしまうケースも少なくありませんでした。
しかし、遺留分侵害額請求では現金での清算に変更されたため、不動産を相続した場合も共有状態によるトラブルのリスクがなくなったのが特徴です。
また、清算方法の変更に伴い、金銭をすぐに用意できない場合に、債務の一部または全部の支払い期限を裁判所に求められる制度が併設されました。
生前贈与の扱い
法定相続人への生前贈与がどこまで対象になるかは、遺留分侵害額を計算するうえで重要な項目です。
遺留分減殺請求では生前贈与の期間が設けられていないため、数十年前の古い生前贈与が持ち出されてトラブルになることもありました。
そこで、遺留分侵害額請求では、生前贈与の期間を相続発生前の10年間に限定し、この期間内の生前贈与をさかのぼって相続財産に含むとしています。
また、その他の贈与は相続開始の1年前までを相続財産に含めることになりました。
適用時期
遺留分侵害額請求は2019年から始まった制度ですが、民法の改正により遺留分減殺請求が現在ではおこなわれなくなったわけではありません。
現在請求をおこなう場合でも、2019年6月30日までに発生した相続には遺留分減殺請求が適用されます。
したがって、過去の相続に対する遺留分を請求する場合は、遺留分減殺請求の制度が適用される可能性があるため注意が必要です。
それに対して、2019年7月1日以降に発生した相続の遺留分を請求する場合は、遺留分侵害額請求の制度が適用されます。
相続が発生した時期によって適用される制度が異なるため、制度を利用する際には忘れずに確認しましょう。
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相続開始前に知っておきたい遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求では、まず当人同士での話し合いをおこないますが、話し合いでまとまらない場合は訴訟に発展する可能性もあります。
遺留分侵害額請求の主な方法や流れをご紹介します。
相続人間での話し合い
相続に関するトラブルが発生した場合、まずは当人である相続人同士で話し合うことから始めましょう。
遺留分についての交渉をおこなう際には、弁護士に相談して客観的な視点から議論を整理してもらうことがおすすめです。
話し合いで合意に至れば、合意書を作成して約束どおりに支払いを受けます。
内容証明郵便での請求
話し合いで合意に至らなかった場合、内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求書を郵送しましょう。
ただし、遺留分侵害額請求権の消滅時効が迫っている場合には、話し合いの途中であっても内容証明郵便を送付しておくことをおすすめします。
内容証明郵便で請求書を送ると日付が記載され、時効を止めた証拠を残せるからです。
請求書の郵送後におこなった話し合いで合意に至れば、清算方法を決めて支払いを受けます。
調停の申し立て
話し合いによる解決ができず、内容証明郵便で請求しても無視されるなどの場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員が双方の主張を個別に聞いたうえで、当事者間での交渉を仲介してくれます。
調停委員が仲介してくれるため、当事者同士で話をするよりも交渉がまとまりやすくなるでしょう。
調停案に双方が同意すれば調停成立となり、同意した内容のとおりに支払いを受けます。
訴訟を起こす
調停でも解決が難しい場合は、家庭裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を起こすしかありません。
訴訟では、遺留分が侵害されている事実を立証できる証拠を提示する必要があります。
どのような証拠を集める必要があるかなど、訴訟の進め方は弁護士に相談することがおすすめです。
遺留分の主張と証明が裁判で認められれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令をしてくれます。
ただし、遺留分侵害額請求訴訟は最終手段なので、いきなり訴訟を起こすのではなく、まずは遺留分侵害額の清算について相手に話し合いを持ち掛けましょう。
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まとめ
遺留分侵害額請求は、被相続人の配偶者や子どもなど遺留分を有する法定相続人が、被相続人の財産から一定割合を取得できる権利です。
当事者間での解決が難しい場合は、訴訟に発展するケースもありますが、訴訟はあくまでも最終手段なので、遺留分侵害額請求をする際には、まずは当事者間で話し合いをしましょう。
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