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住宅ローンの返済ができないときはどうする?対処法や救済措置をご紹介

売却コラム

住宅ローンの返済ができないときはどうする?対処法や救済措置をご紹介

マイホームを購入するために住宅ローンを組む際には、無理のない計画を組むことが重要です。
もし収入の減少などで住宅ローンの返済が苦しくなった場合、そのままにしておくのはリスクが高いため、適切な対処をしなければなりません。
この記事では、住宅ローンの返済ができないときのリスクや救済措置、やってはいけない対処法をご紹介します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

住宅ローンの返済ができないときのリスク

住宅ローンの返済ができないときのリスク

住宅ローンの返済ができずに滞納してしまうと、さまざまなリスクが発生してしまいます。

信用情報に影響が出る

住宅ローンの返済を滞納すると、信用情報機関に遅延情報が登録されるリスクがあるため注意が必要です。
信用情報機関によっては、1日などの短い期間の滞納であっても個人信用情報機関の滞納情報が記載されるおそれがあります。
もしそのまま住宅ローンの滞納を続ければ、滞納履歴が繰り返し記載され、いわゆる「ブラックリスト入り」と呼ばれる状態になってしまいます。
この状態では、新たな借り入れができないほか、クレジットカードの審査に落ちてしまうなどのリスクがあるため注意しましょう。

マイホームが競売にかけられる

住宅ローンの返済ができない状態が続くと、最終的にはマイホームが競売にかけられてしまいます。
競売は突然始まるわけではなく、滞納が始まって2か月~3か月の間は郵便や電話、訪問などで督促がおこなわれるのが一般的です。
それでも返済がおこなわれない場合は催告書が届き、住宅ローンを分割して返済する権利を失う「期限の利益の喪失」が通知されます。
期限の利益を喪失してからさらに時間が経つと債権者が銀行から保証会社に代わり、保証会社に一括で残額を返済しなければなりません。
それでも一括返済がなされなかった場合、競売の手続きへと進みます。
相場価格の50%~70%で売却されることが多い競売では住宅ローンを完済できないおそれもあるため、競売後も残額の返済をしなければならないリスクがある点に注意が必要です。

遅延損害金の支払いが発生する

住宅ローンの返済が遅れた場合、通常の返済にくわえて遅延損害金を支払わなければなりません。
どの程度返済が遅れれば遅延損害金が加算されるかは金融機関によっても異なるものの、数日の遅れでも遅延損害金を請求する金融機関もあります。
遅延損害金は、返済日の翌日から遅延している元金に対して年14.0%もしくは14.6%の利息がかかるのが一般的です。
返済が滞る期間が長くなれば長くなるほど遅延損害金の金額が増える点に注意しましょう。

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住宅ローンの返済ができないときの救済措置

住宅ローンの返済ができないときには、最悪の事態を回避するためにも救済措置を利用するのがおすすめです。
返済ができなくなってしまう前に利用したい救済措置をご紹介します。

金融機関への相談

住宅ローンの返済が厳しくなってきたら、まずは融資を受けている金融機関に相談しましょう。
金融機関には住宅ローンの支払いに関する相談を受け付ける窓口があるため、住宅ローンを組んだ金融機関の相談窓口に出向いて相談することをおすすめします。
重要なのは、住宅ローンの返済ができなくなってから相談するのではなく、早めに相談することです。
一度でも滞納すると金融機関からの信用が落ちてしまいますが、滞納前なら金融機関も返済計画の見直しを提案しやすくなります。
金融機関に相談するのは気が引けるとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、返済ができなくなった場合のリスクを考えると、早めに相談することが重要です。
返済計画を変更すると最終的な返済額が増えるなどのデメリットはあるものの、差し押さえや競売を回避できるため検討する価値は十分にあります。
家計の見直しなどご自身でできる対策をしてもなお返済が厳しい場合は、一人で抱え込まずに金融機関へ相談しましょう。

返済条件の変更

住宅ローンの返済が難しいことを金融機関に相談すると、返済条件の変更を提案してもらえる可能性があります。
たとえば、会社の倒産やリストラなどの事情で収入が減った場合、救済措置として返済条件を変更できる可能性が高いです。
条件などの細かい内容は金融機関によっても異なるため、相談した際に確認すると良いでしょう。
具体的には、借り換えや返済期間の延長、一定期間の返済額の減額などが認められる可能性があります。
たとえば、金利1%で3,000万円を借り入れて元利均等返済で返済するケースを考えてみましょう。
30年間で返済する場合の月々の返済額は96,491円ですが、返済期間を35年間に延長した場合の月々の返済額は84,685円になります。
返済期間を5年延長すれば月々の返済額がおよそ1万円減らせるため、毎月の負担を減らすことが可能です。
また、返済期間の延長にくわえて、一定期間の元金の支払いが免除され利息のみの支払いになる元金据え置き期間を設定できる金融機関もあります。
ただし、月々の返済額を減らすと支払総額が増えてしまう点に注意しましょう。

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住宅ローンの返済ができないときにやってはいけない対処法

住宅ローンの返済ができないときにやってはいけない対処法

住宅ローンの返済が難しくなってくると、どうしても焦りが生じてしまうものです。
その焦りから、誤った対処法を取ってしまうケースも少なくありません。
住宅ローンの返済ができないときにやってはいけない、誤った対処法をご紹介します。

消費者金融から借り入れる

誤った対処法の1つが、住宅ローンの返済をするために消費者金融から借り入れをおこなうことです。
住宅ローンの金利は2%ほどが相場ですが、消費者金融では15%以上のケースも多く見られます。
消費者金融で借り入れをすれば一時的に返済はできますが、金利が高いため結局は借り入れ額が増えてしまいます。
消費者金融での借り入れをきっかけとして多重債務に陥り、最終的にマイホームが競売にかけられてしまうケースも少なくありません。
住宅ローンの返済が難しくなったら、消費者金融で借り入れをするのではなく、まずは自分自身でできる家計の見直しをしたうえで金融機関に相談することをおすすめします。

返済額より少ない金額で返済を続ける

月々の返済額を満額工面できない場合、ご自身が支払える金額だけを返済する方もいます。
全額支払うことができなくても、せめて支払える分だけは1円でも多く支払いたいと考えているケースが多いのでしょう。
しかし、住宅ローンは毎月決まった金額を返済しなければならないため、返済額より少ない金額を支払っていても返済が滞っていることに変わりはありません。
月々の返済額よりも少ない金額で返済を続けた場合でも、いずれはマイホームが競売にかけられてしまいます。

何もしない

住宅ローンの返済ができないため諦めてしまい、何もせずに競売を待つケースも少なくありません。
しかし、マイホームが競売にかけられてしまうとさらに重い負担がのしかかってしまいます。
もうどうしようもないと考えていても、何か対策ができるかもしれません。
マイホームが競売にかけられてしまう前に、金融機関や住宅ローン問題の専門家、不動産の専門家などに相談してみましょう。
金融機関や専門家に相談すれば、ご自身でも思いつかなかった別の解決策が見つかるはずです。

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まとめ

住宅ローンの返済が滞ると、信用情報に影響が出たりマイホームが競売にかけられたりなどのさまざまなリスクが生じます。
これらのリスクを回避するためには、金融機関に相談して返済条件を変更するなどの救済措置を利用することが重要です。
実際に返済ができなくなってしまう前に、返済が厳しくなった状態で早めに金融機関に相談しましょう。


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