不動産売却時に権利証を紛失したらどうなる?売却方法と注意点を解説
不動産を売却する際には、権利証が必要になりますが、手続きを進めようとしたときにその権利書が見当たらず、困っている方がいるのではないでしょうか。
権利証がない状態で不動産を売却する際には、所有者であることの証明が必要です。
この記事では、権利証を紛失した場合の売却方法や注意点について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産の売却時に権利証を紛失!権利証とは
権利証とは、不動産登記をおこなった際に登記所から登記名義人に発行される書類のことです。
土地や家を売却するときには、登記名義人である証明として提示する必要があるため、重要な書類と言えるでしょう。
ここからは、権利証の役割や、なくした場合に再発行が可能かについて解説します。
権利証の正式名称は登記済証
登記済証という名称が正式で、不動産の情報が書かれた用紙に法務局の朱印が押され、登記した日付と受付番号が記載されています。
平成17年に施行された法改正により、登記済証から登記識別情報に変更され交付されています。
現在では法務省によってオンライン化が進み、原則的に電子情報で保管される仕組みになっています。
古い様式のものは無効になるわけではなく、新旧どちらの様式でも登記名義人の証明と、売却の意思を確認する書類として有効です。
個人を特定するものなので、外部に漏れないよう管理するようにしましょう。
不動産の所有者を証明する書類
権利証の役割は、売却の申請者が所有者であると証明することです。
つまり、登記されている不動産の権利を証明するものではないため、なくしたからといって所有権を失うわけではありません。
不動産の権利を証明する情報は法務省が管理しており、権利証はその原本の写しといった扱いになります。
紛失した場合でも、法務省が管理している情報を照らし合わせ、登記名義人であることを証明できれば、不動産の売却は可能です。
権利証は再発行不可
土地や家について所有権などの登記がおこなわれた際に、法務局から申請人に交付されるもので、なくしてしまうと正当な理由があったとしても、再発行はできません。
手元にないことで不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、原本を法務省が管理しており、登記情報を変更する際には、他の情報とも照らし合わせて確認することになっているので、悪用されるリスクは低いと言えます。
また、再発行されなくても、権利を失ったり、登記が抹消されたりすることはありません。
権利証は、不動産の所有者を確認し、売却後に所有権を移す手続きに必要な書類です。
逆に言えば、それらの確認や手続きができれば、権利証がなくても他の手段で代用できます。
権利証を紛失した場合に不動産を売却する方法
権利証は不動産を売却する際に、登記をしている本人であることを証明し、意思を確認するための重要な書類です。
紛失した場合は再発行されませんが、手元にないと土地や家の売却ができないわけではなく、不動産売却を可能にする方法は他にもあります。
ここからは、権利証を紛失した場合の不動産売却方法について解説します。
事前通知制度を利用する
事前通知制度とは、登記所から郵送された書類を用いて申請することで、本人確認をおこなう手続きです。
不動産を売却する際の登記申請で紛失した旨を伝えると、登記所から登記名義人の住所あてに事前通知が発送されます。
本人限定受取で郵送され、届いた通知に実印の押印をして申出することで、本人確認ができる仕組みです。
事前通知制度には期限があり、通知が発送された日から2週間以内、国外居住の場合は4週間以内に申出をしなくてはなりません。
ここでの期限とは、通知が届いてからの期間ではなく登記所が発送してからカウントされるので注意が必要です。
司法書士などの資格者代理人に本人確認を依頼する
登記申請の代理をおこなう資格のある者が本人確認情報を提出すれば、登記名義人の証明になるという制度があります。
この場合の資格者代理人とは司法書士などの専門家のことで、所有権移転登記の申請と一緒に依頼することも可能です。
資格者代理人に書類を作成してもらい本人確認をすることで、不動産の売買ができます。
ただし、資格者代理人が本人確認に必要な書類を作成するには相応の時間が必要になるので、紛失に気づいたときは、早めに対策したほうが良いでしょう。
公証人に本人確認をしてもらう
公証役場に行って、公証人に本人確認してもらう方法もあります。
公証人とは法律で定められてはいませんが、公的書類を扱う実務上の公務員です。
事前通知制度を利用する手間と時間はかけられず、専門家である代理人に支払う手数料の負担も難しい方におすすめの方法と言えるでしょう。
実印と印鑑証明書、運転免許証などの本人確認書類、委任状を公証役場に持参して、公証人に立ち合ってもらい手続きをおこないます。
手続きが完了すれば、公的に認められた権利証の代用として、委任状を提示できるのです。
不動産売却時に権利証を紛失!手続きの手順と注意点
権利証を紛失したときに不動産を売却する方法は以下の3つです。
1つ目は事前通知制度を利用する方法、2つ目は資格を持つ代理人に依頼する方法、3つ目は公証人に本人確認してもらう方法があります。
ここではそれぞれについて、手順と注意点を解説します。
事前通知制度を利用する場合
登記所から登記名義人の住所に事前通知を郵送してもらい、申出することで本人確認をする方法です。
前もって紛失したことがわかっていても事前の手続きは出来ず、売却が決まり登記の申請をした後に、通知が発送されます。
登記が完了するのに2週間〜1か月程度かかり、その間、買主は購入代金を支払っているにもかかわらず待たされることになるでしょう。
買主側からすれば、支払い後に本人確認の申出がなく、所有権が移転されないリスクを抱えることになるわけです。
そのようなデメリットのある条件で買主を探すのは難しいと言えます。
手続代理人に依頼する場合
権利証を紛失しても、司法書士などの資格をもつ代理人が本人確認をおこなえば、登記は可能です。
本人確認の手続きができるのは所有権移転登記を委任された手続代理人に限られます。
所有権移転登記の手続きをおこなうのは、買主側から委任された資格者であるケースがほとんどでしょう。
売主が希望する司法書士に依頼して、本人確認だけをしてもらうことはできません。
また、もうひとつの注意点として、確認書類を作成するのに時間がかかることが挙げられます。
売却直前に紛失に気づいた場合は、手続きが間に合わず、取引が中止になる可能性があるためです。
公証人に本人確認してもらう場合
本人確認に必要な書類を公証役場に持参して申出をすれば、公証人に立ち合ってもらい、権利証として代用できる委任状を作成できます。
この場合の注意点は、公証役場まで本人が出向く必要があることです。
不動産の購入では大金を支払うため、一般的に買主が指定した銀行でおこなわれます。
権利証があれば、資格代理人がそのまま法務局に行って、所有権移転登記を済ませることができますが、ない場合は本人が公証役場の業務時間に直接行かなくてはなりません。
その分の手間と時間がかかることにも注意が必要です。
まとめ
不動産を売却する際には権利証が必要ですが、紛失しても手続きを進めることは可能です。
別の手段で本人確認をおこなう必要があり、方法によっては時間や手間、費用がかかります。
不動産の売却を考えている方は、保管場所を確認して、紛失に気づいた場合は早めに対処する必要があるでしょう。
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