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マンションリフォームのポイントは?知っておきたい注意点をご紹介

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マンションリフォームのポイントは?知っておきたい注意点をご紹介

マンションリフォームのポイントは?知っておきたい注意点をご紹介

マンションの購入をご検討中の方のなかには、購入後にリフォームやリノベーションをしたいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新築マンションを購入するよりも安価に快適な空間が実現できるのが魅力のマンションリフォームですが、マンションならではのポイントもあるため注意が必要です。
この記事では、マンションでリフォームできる範囲やリフォームに必要な準備、注意点など、マンションリフォームを成功させるために欠かせないポイントをご紹介します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

マンションリフォームのポイント①リフォームできる範囲

マンションリフォームのポイント①リフォームできる範囲

一戸建てであれば、所有者が好きなようにリフォームをおこなえます。
しかし、マンションではリフォームができる範囲が定められているため、自由にリフォームをして良いわけではない点に注意しましょう。

リフォームができるのは専有部分のみ

マンションは専有部分と共用部分の2つで構成されており、所有者によるリフォームが認められているのは専有部分のみです。
専有部分とはそのマンションの住戸を所有している方の個別の持分であり、共用部分は専有部分を除くすべての場所を指します。
たとえば、マンションの住戸の天井仕上げや床仕上げは専有部分にあたるため、リフォームをしても問題ありません。
しかし、多くの方が共同で使用するマンションでは快適な暮らしを維持するために法律や規約が定められているため、リフォームの際にはこれらを守る必要があります。
専有部分のリフォームであっても、法律や規約に違反する場合はリフォームができない点に注意しましょう。

実は専有部分ではない部分

マンションのなかには、一見専有部分のように見えても共用部分にあたる部分があるので注意が必要です。
たとえば、住戸の一部として毎日使用しているバルコニーは、専用使用権は認められているものの実は共用部分にあたります。
なぜなら、バルコニーは非常時の緊急避難通路としてマンションのほかの住戸に住む方が使用するからです。
万が一の際に避難を妨げてしまうため、自由にリフォームすることはもちろん、避難の障壁となる大きなものを置くことも認められていません。
また、玄関ドアやサッシも共用部分にあたるため、所有者が個人で交換することはできません。
玄関ドアや窓サッシは、マンションの外観を統一するために交換を禁止しているケースも多いようです。
ただし、玄関ドアの内側であれば塗装が認められるケースや、インナーサッシの設置なら許可されるケースもあります。
どこまでリフォームが認められるかはマンションによって異なるため、リフォームをしたいと思ったらまずは規約を確認しましょう。

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マンションリフォームのポイント②リフォームの準備

マンションリフォームのポイント②リフォームの準備

マンションでリフォームをおこなう際には、事前準備も重要です。

近隣住民へのあいさつ

リフォームをする前に、同じマンションの近隣の住戸に住んでいる方にあいさつをしておきましょう。
リフォーム工事中には、工事に伴う騒音だけでなく、においやほこり、人の出入りなどトラブルになりかねない要素が多く発生します。
もし近隣住民に迷惑をかけてしまった場合でも、事前にあいさつがあったかどうかで相手の受け止め方が変わってくるでしょう。
リフォーム工事の前には何かと忙しくなりがちですが、近隣住民には早めにあいさつを済ませておくことをおすすめします。
大きな音が発生する期間など、とくに迷惑をかけてしまうおそれがある時期を伝えておくとより安心です。
マンションのリフォームの前には、自宅の両隣にくわえて階下・階上とその左右にあいさつをしておきましょう。
近隣住民へのあいさつの際には、工事をおこなう業者がチラシや粗品などを用意してくれるのが一般的です。
あいさつをどのタイミングでおこなうかにくわえて、家の鍵の管理や工事車両の駐車場所についても確認しておくと良いでしょう。

リフォームする場所の片づけをしておく

リフォーム工事をスムーズに進めるためには、工事をする場所の片づけが欠かせません。
工事をする場所に余計なものがたくさん置いてあると工事の妨げになってしまううえに、片づけに追加料金がかかる可能性もあります。
リフォームで収納を増やす場合であっても、良い機会ととらえて普段使っていないものをまとめて処分してしまっても良いでしょう。
リフォーム後に家具を新調するのであれば、不要な家具をリフォーム工事が入る前に処分してしまえば、リフォーム後にすぐに家具を買い替えられます。
また、リフォーム前におこなう現場調査でも、キッチンのワークトップ下の収納や吊戸棚の内部を確認する可能性があるほか、リフォームする部屋以外の部屋を確認することもあります。
現場調査の段階では現状のままでも問題ありませんが、調査の担当者に見られる可能性を考慮して片づけをしておくと良いでしょう。

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マンションリフォームのポイント③リフォームの注意点

マンションリフォームのポイント③リフォームの注意点

マンションでのリフォームには、マンションならではの注意点がいくつか存在します。

規約を確認する

前述のとおり、マンションのリフォームでは法律や規約を守る必要があります。
とくに、管理規約にはリフォーム工事についての制限などが記載されているため、工事をおこなう前に必ず確認しましょう。
マンションでリフォームをする場合、工事の前に管理組合に申請をおこない、許可を得たうえで工事に着手すると定められているのが一般的です。
管理組合の承認にくわえて、隣の隣戸の承認の義務付け、使用できる床材などへの制限があるケースもあります。
また、マンションによっては総会決議事項にもリフォームについての記載がある場合も存在するため注意しましょう。
とくに、床下の配管などに影響する大掛かりなリフォームをする際には、過去の議案書や議事録を確認しておくことが重要です。
理事会や総会などで、大規模なリフォームに関するルールを独自に定めている可能性があります。
不明な点がある場合は、リフォームをする前に管理会社に確認しておくことをおすすめします。

フローリングをリフォームする際の注意点

マンションでフローリングをリフォームする場合は、フローリングの選び方も重要なポイントです。
近年では、遮音等級基準を満たしたフローリング材の使用を義務づけているマンションも少なくありません。
遮音等級とは、階下にどれくらい音が伝わるかを示すもので、LL-45やLL-40など数字が小さくなればなるほど遮音性能が高くなります。
遮音等級についての制限が定められている場合は管理規約に記載されているので、事前に管理規約を確認しておきましょう。
管理規約に記載がない場合も、遮音等級基準を満たしているフローリングでリフォームをすれば足音などが響きにくくなります。
また、マンションのフローリングは構造によって工法が異なり、リフォーム工事で使用できる工法が制限される点にも注意が必要です。
コンクリートでできた床スラブに直接フローリングなどの床材を貼って仕上げる直床工法の場合、リフォーム工事も直床工法でしかできません。
一方、床スラブの上に支持脚や材木などを立てて空間を作る二重床工法の場合、より費用の安い重ね張り工法も選択できます。

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まとめ

マンションのリフォームは原則専有部分のみに限られ、バルコニーや玄関ドアなどの共用部分はリフォームをすることができません。
管理規約などでリフォームできる範囲や使用できる建材などが指定されているケースもあるので、工事をする前に規約を確認しましょう。


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