相続後に不動産売却するメリットは?デメリットと売却のポイントも解説

売却コラム

相続後に不動産売却するメリットは?デメリットと売却のポイントも解説

将来的に不動産を相続する予定があるならば、使いみちについて考えておくのがおすすめです。
誰も住まない不動産は売却するのが一般的ですが、不動産売却にはデメリットがあります。
そこで今回は、相続後に不動産を売却するメリット・デメリットとともに、売却のポイントを解説します。

この記事の執筆者

このブログの担当者 木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

相続後に不動産売却するメリット

相続後に不動産売却するメリット

相続した不動産を売却する場合、いくつかのメリットがあります。
それぞれのメリットの内容をチェックして、自分にとって魅力があるか考えてみましょう。

メリット①相続トラブルが起きにくい

実家などの不動産を含む相続では、兄弟姉妹の間で、トラブルが起きやすいことに特徴があります。
これは、預貯金などとは違い、不動産は物理的に分けたり価値を把握したりしにくいためです。
不動産相続では、不動産を取得した相続人と、それ以外の財産を相続した相続人との間で、不公平感から不満が生じやすい傾向があります。
しかし、兄弟姉妹で遺産分割をおこなうにあたり、不動産を売却しその代金を公平に分けると決めておけば、トラブルが発生しにくくなります。
相続した不動産を売却したうえで遺産分割することは、換価分割とよばれますが、これは、不動産相続時に選ばれやすい遺産分割方法です。

メリット②まとまった資金が手に入る

相続後に不動産を売却し現金化すれば、まとまった資金が手に入ります。
不動産をそのままの形で相続した場合、税金などの負担だけが大きくなり、手持ちの預貯金が減ってしまいます。
しかし、一定の価値がある不動産を売却した場合、税金や売却にかかった費用を差し引いても、まとまった金額が残るでしょう。

メリット③住宅管理の手間が不要になる

築年数の古い実家を相続した場合、劣化部分の修繕などの適切な管理が必要です。
この点において、古い実家を相続後に売却すれば、住宅管理の手間がかかりません。
住宅管理には、現地を訪れて清掃や修繕をする手間のほか、維持費がかかります。
遠方から訪れて住宅の管理をおこなう場合は交通費がかかり、さらに屋根や外壁の劣化が進めば、修繕工事にまとまった費用が必要になります。
さらに、不動産は所有しているだけで、毎年固定資産税などの税金がかかります。

メリット④近隣トラブルを防げる

相続した不動産が誰も住まない空き家になった場合、環境の悪化や倒壊の危険性などによって、近隣トラブルが発生しやすくなります。
空き家はゴミの不法投棄や放火といった犯罪のターゲットになりやすく、近隣住民から不安の声が寄せられることは珍しくありません。
しかし、相続後に不動産を売却してしまえば、犯罪被害・環境悪化・倒壊などのリスクを避けられることがメリットです。

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相続後に不動産売却するデメリット

相続後に不動産売却するデメリット

相続後に不動産売却を決める前には、メリットだけでなくデメリットを把握することが大切です。
デメリットを知らずに売却してしまうと、後悔につながるかもしれません。

デメリット①思い出の場所がなくなる

相続した不動産が自分の生まれ育った実家である場合、不動産売却によって思い出の場所がなくなることはデメリットです。
誰も住む予定がない不動産については、早めに売却して維持費を抑えるのがおすすめですが、後悔しないか考えることが大切です。
今は遠方に住んでいたとしても、将来的に実家に戻り思い出の場所で暮らしたいとお考えなら、一定期間のみ貸し出すなどの対応を考えても良いでしょう。
ただし、将来的に活用を考えていない場合には、思い出の品を確保し写真などに残したうえで、早めに売却するのがおすすめです。

デメリット②所有権がなくなる

不動産を相続した場合、相続した方が不動産の所有権を得ます。
不動産には資産価値があり、貸し出して収益を得たり、担保として活用したりできます。
しかし、不動産売却を選択した場合には所有権がなくなり、さまざまな活用ができなくなることがデメリットです。
ただし、立地によっては、土地そのものの資産価値が低い場合もあるため、所有し続けるメリットよりも、維持管理にかかる負担のほうが大きくなる可能性がある点には注意が必要です。

デメリット③収益を得られなくなる

相続した不動産が、賃貸物件など収益を得るために活用しているものである場合、不動産売却によって収益が得られなくなることがデメリットです。
賃貸経営には手間とコストがかかることから、相続後に経営を続けるのではなく、入居者ごと次のオーナーへ売却したいと考えることがあります。
収益物件を売却すれば、手間とコストは省けますが、今まで得ていた収益がなくなることに注意が必要です。
賃貸物件などの収益物件を相続後に売却するかどうか迷う場合は、現時点での収益とコストを比較してみると良いでしょう。

デメリット④売却の利益に税金がかかる

相続後に不動産を売却した場合、売却で得た利益に対して税金がかかることがデメリットです。
不動産の売却益は譲渡所得とよばれ、この譲渡所得には譲渡所得税が課せられます。
また、不動産の売却にかかる譲渡所得税は、自分で確定申告の手続きが必要になることに注意しましょう。
ただし、譲渡所得税の対象になるのは、不動産の購入・売却の経費を差し引いて残った純粋な利益のみで、不動産の売却金額そのものではありません。
さらに、譲渡所得税の軽減措置などが適用できれば、不動産売却にかかる税金の負担を減らせます。

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相続後に不動産売却をおこなう場合のポイント

相続後に不動産売却をおこなう場合のポイント

相続後における不動産売却のメリット・デメリットを把握したら、実際に売却に向けて動き出すことになります。
不動産売却には、いくつかのポイントがありますので、こちらもチェックしておきましょう。

ポイント①売却までの流れを押さえる

自分が購入した不動産を売却するのではなく、相続した不動産を売却する場合、手続きが複雑になります。
したがって、スムーズに不動産売却を済ませるには、全体の流れを押さえることがポイントです。
相続した不動産を売却する場合、まずは、誰が相続の権利を持ち、相続する財産がどのくらいあるかを洗い出します。
遺言書があれば、その内容に沿って遺産を分割しますが、遺言書がなければ、相続人全員で分割方法について話し合う必要があります。
話し合いで不動産を相続する方が決まったら、不動産売却前に名義変更のための相続登記をおこないましょう。
名義変更していない不動産は売却できないだけでなく、相続登記が2024年から義務化されている点にも注意が必要です。

ポイント②仲介・買取を選ぶ

不動産を現金化する方法には、仲介・買取の2パターンがあります。
それぞれの特徴を知ったうえで、自分に合った不動産売却方法を選ぶことがポイントです。
仲介とは、不動産会社のサポートで買主を探すもので、納得した価格で取引を進められることにメリットがあります。
一方で、買取とは、不動産会社が直接買い取るもので、現金化までの早さがメリットです。
時間がかかっても高額取引を希望するならば仲介がおすすめで、早く現金化したい場合には買取がおすすめです。

ポイント③共有名義の不動産は同意が必要

1軒の住宅を複数の兄弟姉妹で相続する場合、誰か1人が代表して所有者になるのではなく、兄弟姉妹がそれぞれ持分を所有し共有名義とすることがあります。
こうした共有名義の不動産については、売却時に所有者全員の同意が必要になることがポイントです。
兄弟姉妹のなかで、思い出の実家を手放したくないなどの理由から売却に同意しない方がいる場合、売却が進まなくなります。
共有名義の不動産は、早めに所有者全員の同意を取り付けることが大切です。

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まとめ

相続後に不動産を売却することには、相続トラブルの防止や、まとまった資金が手に入るといったメリットがあります。
ただし、思い出の実家がなくなることや所有権を手放すことは、不動産売却のデメリットです。
全体の流れを把握するとともに、共有名義の不動産では、所有者全員の同意を得ることが相続後の不動産売却におけるポイントです。


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