中古住宅の購入時に発生する費用の種類は?支払いのタイミングも解説!
中古住宅を購入するときには、物件価格以外にもさまざまな費用がかかります。
購入を検討している方にとって、どのような費用が発生し、それぞれの目安がどれくらいなのかを知ることは重要です。
そこで今回は、中古住宅購入に必要な費用の種類や目安、支払いのタイミング、諸費用込みで組めるローンについて解説します。
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中古住宅の購入にかかる費用の種類とは?
中古住宅の購入時にかかる費用を把握しておかないと、予想外の出費に戸惑うことになりかねません。
ここでは、中古住宅の購入にかかる費用の種類と、それぞれの目安金額について解説します。
中古住宅購入時にかかる主な費用の種類
中古住宅を購入するときにかかる費用のひとつは、仲介手数料です。
仲介手数料は、不動産会社を通じて中古住宅を購入するときに発生する手数料であり、いわば成功報酬としての意味合いがあります。
売主と中古住宅の購入に関する契約を交わすときは、売買契約書に記載された売買金額に応じた印紙税を、収入印紙を貼る形で納めます。
住宅ローンを借りて中古住宅を購入するときは、融資事務手数料を金融機関に、ローン保証料を保証会社に支払わなければなりません。
土地と建物に抵当権を設定するときの登録免許税も、納める必要があります。
また、中古住宅の所有権を売主から買主へ移すときは、所有権移転登記の手続きに対して登録免許税を納めます。
なお、登記手続きを司法書士に依頼して代行してもらうときには、別途報酬が必要です。
そのほか、中古住宅を取得したときにかかる不動産取得税、建物にかかる火災保険料、不動産に対して課される固定資産税・都市計画税などの負担も発生します。
各費用の目安
仲介手数料は「物件価格×3%+6万円+消費税」で求められます。
印紙税は売買金額によって異なりますが、3,000万円で中古住宅を購入したときの納税額は1万円です。
住宅ローンを利用するときにかかる融資事務手数料の相場は3~5万円、ローン保証料の相場は借入額の2%です。
また、登録免許税は抵当権設定登記で「借入額×0.4%」、所有権移転登記で土地が「固定資産税評価額×1.5%(令和8年3月31日まで)」、建物が「固定資産税評価額×2%」となっています。
不動産取得税は「固定資産税評価額×3%(令和9年3月31日まで)」、固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」、都市計画税は「固定資産税評価額×0.3%」の計算式で求められます。
そのほか、火災保険料の相場は15~40万円、司法書士への報酬の相場は1~13万円です。
諸費用全体の目安は、物件価格の6~9%ほどです。
たとえば、2,000万円の中古住宅を購入するときは、120~180万円ほどの費用を物件価格とは別に用意する必要があります。
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中古住宅の購入にかかる費用はいつ支払う?
中古住宅を購入するときにかかる費用は、一括で支払うわけではなく、契約の段階や引き渡しのタイミングに応じて分割して支払います。
ここでは、各費用の支払いタイミングについて解説します。
契約時に支払う費用
中古住宅の購入を決めたら、売主と売買契約を結びます。
このときに発生する主な費用は、手付金と印紙税、仲介手数料です。
手付金は契約の証として支払う費用で、物件価格の10%ほどが相場です。
手付金は売買価格の一部に充当されますが、買主都合で契約をキャンセルするときには戻ってきません。
売主都合で契約をキャンセルするときは、手付金の2倍の金額を受け取れます。
また、仲介手数料は、売買契約時に半額分を支払うケースが一般的です。
中古住宅の引き渡しまでに支払う費用
契約後から住宅の引き渡しまでの間に支払う費用には、仲介手数料の半金、印紙税、各種登記費用、ローン手数料、税金などの清算金などがあります。
不動産を購入するときには、毎年課される固定資産税と都市計画税を日割りして、売主と買主とで精算するケースがほとんどです。
中古マンションを購入するときは、管理費や修繕積立金などの費用を日割りして支払うこともあります。
中古住宅の引き渡し後に支払う費用
中古住宅の引き渡しを受けたあとにリフォームを施すときは、その費用がかかります。
また、家具の購入費、新居への引っ越し代などの費用も見積もっておきましょう。
新居に入居してから半年から1年半が経つと、都道府県から不動産取得税の納税通知書が送られてくるので、指示にしたがって納めます。
くわえて、以降は固定資産税や都市計画税の負担、住宅ローンの返済が発生する点にも注意しましょう。
中古マンションを購入するときは、管理費や修繕積立金の支払いも発生します。
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中古住宅の購入にかかる費用込みでローンは組める?
中古住宅の購入にかかる費用は、住宅ローンに組み込めることがあります。
ただし、条件によっては自己資金が必要になることもあるため、事前に確認しておきましょう。
ここでは、中古住宅の購入にかかる費用を組み込めるローンについて解説します。
諸費用込みで組めるオーバーローンとは?
物件価格にくわえて、諸費用まで借入額に含める住宅ローンを「オーバーローン」といいます。
これにより、手元にまとまった現金がないときでも、ローンを組んで中古住宅の購入が可能です。
オーバーローンに組み込める諸費用には、融資事務手数料や火災保険料、登記費用、印紙税、司法書士への報酬、リフォーム費用、引っ越し費用などがあります。
なお、不動産取得税についてはローンに組み込まず、現金で納めなければなりません。
オーバーローンを組むときの注意点
オーバーローンを利用すれば、頭金を用意できなくても、中古住宅を購入できるようになります。
しかし、借入額が増える分、毎月の返済額が増大する点には気を付けなければなりません。
物件価格にくわえて、諸費用もローンでまかないたいときは、月々の返済額がどのくらいになるのか、無理なく生活を送れるかなどを考えることが大切です。
借入額が増えることから、金融機関の審査もより厳しくなって、希望額を借りられるとは限らない点にも注意が必要です。
住宅ローンの審査で見られるポイントには、年齢や勤続年数、年収、購入する物件の築年数、資産価値などがあります。
しかし、中古住宅は新築よりも担保評価を低く見積もられる傾向のため、物件の状態や希望借入額、借りる方の属性などによっては、オーバーローンを組めない可能性も否めません。
オーバーローンを組めないときの対処法
中古住宅の購入時にオーバーローンを組むのが難しいときは、節約できる費用がないかを見直すことが大切です。
たとえば、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して提供しているフラット35を利用すると、ローン保証料はかかりません。
また、住宅ローンを組むときには団体信用生命保険へ加入するケースが一般的のため、中古住宅の購入に合わせて生命保険の内容を見直すことも、節約のポイントのひとつです。
中古住宅購入時に加入する火災保険も、必要最低限の補償内容に絞ると保険料を抑えられます。
そのほか、抵当権設定登記や所有権移転登記の手続きを司法書士に依頼せず、自分でおこなうこともひとつの手です。
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まとめ
中古住宅の購入には、物件価格以外にも、仲介手数料や融資事務手数料、火災保険料などさまざまな費用がかかります。
そのため、中古住宅を購入する前に費用の種類や支払いタイミングを事前に把握し、計画的に準備を進めましょう。
諸費用分を含めて住宅ローンを組むことは可能ですが、その分返済額が増えてしまう点は覚悟しなければなりません。
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