不動産売却におけるチラシの効果は?アピールできる内容や規制をご紹介

売却コラム

不動産売却におけるチラシの効果は?アピールできる内容や規制をご紹介

不動産を売却する際は、売却活動の一環としてチラシを作成し各家庭にポスティングします。
不動産売却におけるチラシには、いくつかアピールポイントを記載できるため、ある程度効果が期待できますが、規制もあるため注意が必要です。
今回は、不動産売却におけるチラシの効果や記載できるアピールポイント、チラシに関する規制についてご紹介します。

この記事の執筆者

このブログの担当者 木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

不動産売却におけるチラシの効果とは

不動産売却におけるチラシの効果とは

不動産売却におけるチラシは、売主から聞き取った情報をもとに不動産会社が作成するものです。
作成されたチラシは、周辺の家庭のポストに投函されたり、同じ内容がポータルサイトに掲載されたりします。
チラシには、取引形態、物件の所在や駅などの施設からの距離、面積、価格や築年数など、売却する不動産の基本的な情報が記載されているため物件の周知が可能です。
作成したチラシをポスティングする効果には、プラスなものもあればマイナスなものもあります。

チラシをポスティングするメリット

不動産の周囲の家庭にチラシをポスティングするメリットは、周辺に住んでいる方に効率良く不動産の売却を周知できることです。
中古の住宅は、遠方の方よりも近隣で今よりも良い環境の住居を探している方に購入される傾向にあります。
職場や子どもの学校を大きく変えずに引っ越したい方や家族のための住居を用意したい方は、遠方ではなく近隣で不動産を探すためです。
そういった方に近場で売却している不動産に気づいてもらうためにも、チラシを作成してポスティングすることは良い手段です。

チラシをポスティングするデメリット

ポスティングによる広告のデメリットは、売却を周知できる範囲が狭いことです。
不動産によっては、転勤などで遠方から引っ越してくる方や、遠方から投資用物件を購入しようと考えている方への需要がある可能性もあります。
しかし、ポスティングは物理的に広告を配れる範囲が限られているため、そういった遠方の方への広告効果はほとんどありません。
ポスティングされたチラシを見ないで、そのまま捨ててしまう方もいるため、そういった方には不動産の情報が届きにくいです。
また、不動産は売却したいものの、近隣の方にはあまり知られたくない、噂になるのを避けたいと考えているケースでは逆効果になってしまいます。
遠方にまで不動産の情報を届けたいのであれば、ポスティングだけでなく、インターネットでの広告も併用すると効果的です。

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不動産売却におけるチラシでアピールできる内容

不動産売却におけるチラシでアピールできる内容

不動産のチラシには、基本的な情報だけでなく、売却に有利なアピールポイントも記載できます。
とくに、買主の方にとって魅力的なアピールポイントになるのは、瑕疵担保保険に加入していることやインスペクションを実施していることです。
こうしたアピールポイントは、買主の方が安心してその不動産を購入できる取引につながります。

瑕疵担保保険への加入情報

不動産売却のチラシには、住宅瑕疵担保保険への加入情報を記載しておくのがおすすめです。
住宅瑕疵担保保険は、購入した不動産にあとから瑕疵が見つかった際に修繕のための費用を補償してもらえる保険になります。
新築で購入した不動産であれば、建てた事業者が10年間は住宅瑕疵担保責任保険に加入する義務を負うため、10年以内の売却であれば保険の利用が可能です。
こうした保険に加入していれば、買主の方はその不動産を安心して購入できる可能性が高まります。
多少古い物件でも売れやすくなる可能性があるため、新築住宅でないケースでも住宅瑕疵担保保険に加入しておくのが望ましいです。

インスペクションの実施履歴

不動産のチラシには、インスペクションの実施履歴を記載しておくのもおすすめです。
インスペクションは、建築士の資格を持つ専門の検査員が住宅の検査をおこなうことを指します。
おもに目視で不動産の現状を調査し、雨漏りやシロアリ被害の有無、ひび割れや傾きの状態などをチェックするのです。
インスペクションの結果問題がなければ、安全な住宅として売り出せるほか、そうでなくてもすでに発生している瑕疵を明確にした状態で売却できます。
買主の方としては、どのような瑕疵があるか明確になっていない状態で不動産を購入するよりも、すでにどのような状態になっているか分かっている状態のほうが手を出しやすいです。
そのため、不動産のチラシにインスペクションを実施済みであること、簡単な調査結果などを載せておくと効果的です。
また、チラシにはリフォームの履歴についても載せておくと良いでしょう。
いつリフォームをしたかによっては、購入後しばらく修繕が必要ないため、早めに入居したい方はリフォーム済みの不動産を購入します。
一方で、好きな内装や設備に自力でリフォームをしたい方はリフォーム履歴がない、あるいは直近でない不動産を購入するのです。
どのような層にアプローチしたいかによって、チラシで訴求するポイントは異なるでしょう。

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不動産売却におけるチラシの規制

不動産売却におけるチラシの規制

売却する不動産に関するチラシは物件の周知に役立ちますが、どのような情報でも記載できるわけではありません。
広告のやり方にも規制はあり、法律に抵触すると罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

誇大広告は禁止されている

不動産のチラシで気を付けたいのは、誇大広告にならないようにすることです。
実際の不動産の状態に基づかない良い情報や、実物よりもよく見えるような広告を作成すると、消費者に優良誤認を起こさせる広告になってしまいます。
こうした誇大広告は宅建業法32条で禁止されており、チラシは実際の不動産に基づくものでなくてはなりません。
不動産は買主の方が広告に騙されて購入した際の被害額が大きくなる物品であるため、こうした広告については厳しく規制されています。

広告の開始時期の規制

売却時の広告を開始できる時期には、一定の制限が存在します。
売却する不動産が未完成の宅地であれば開発許可を受けたあと、住宅であれば建築確認を受けたあとでないと広告を出せません。
中古住宅の広告には大きな影響はないものの、リフォームを予定しているのであれば注意が必要です。
リフォームでも大規模なものになると建築確認を求められ、それが済むまで広告を出せない可能性があります。

特定事項は必ず記載しなければならない

不動産のチラシを作成する際は、特定事項と呼ばれる情報については必ず記載することを求められます。
たとえば、市街化調整区域にある土地や接道義務を満たしていない土地などはその旨を記載しなければなりません。
土地として売却しているものの、古家や廃屋がある土地ではそれも記載する必要があります。
沼沢地、湿原、泥炭地など、地盤が緩く安全に懸念があるような土地も同様です。
高圧電線が上空を通っている土地や、地下鉄建設のための地上権がある土地もその旨を記載する必要があります。
傾斜地を含む土地やがけ条例に抵触する土地、使いにくい不整形地などでも記載を求められるでしょう。
このように、購入することによって買主の不利になりそうな情報は基本的に記載を求められます。
逆にチラシに書いてはいけないのは、誇大広告になりそうな最上級の表現や、ほかの事業者に抜きん出て状態が良いことを指す言葉などです。
内容を裏付けるような資料的根拠がない限り、誇張表現は使えないと認識しておきましょう。

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まとめ

不動産の売却を始めると、その不動産についての情報を記載したチラシをポスティングします。
チラシには売却する不動産の基本的な情報を周知する効果があり、さまざまなアピールポイントを記載することも可能です。
一方で、チラシにはさまざまな規制もあるため、作成の際は注意しなければなりません。


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