不動産の固定資産評価証明書とは?その用途や取得方法についてご紹介
不動産の売却を考えている場合、売却にはどのような準備が必要なのか、できれば事前に知っておきたいと考えている方も少なくないでしょう。
とくに、公的機関で取得する証明書などは、取得方法も含めて知っておくと、実際に売却すると決まった場合に安心です。
今回は、不動産の固定資産評価証明書とはどのようなものか、その用途や取得方法についてご紹介します。
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不動産の固定資産評価証明書とは?
「固定資産評価証明書」とは、不動産の売買で必要となる書類のひとつです。
ここからは、固定資産評価証明書とは何なのか、どのようなことが記載されているのかをご紹介します。
固定資産税とは
固定資産税とは、所有する土地や家をはじめとした固定資産にかかる税金です。
固定資産税の課税対象は、土地や家屋などの不動産だけでなく、機械設備や車両などの事業用の償却資産も含まれています。
固定資産税は「固定資産評価額」を基準に課税されるもので、不動産の税額の根拠となります。
固定資産評価証明書とは
「固定資産評価証明書」とは、固定資産税の課税対象となっている土地や建物などの固定資産の評価額を証明するものです。
固定資産税評価額は、市町村長や東京都知事が3年ごとに定めており、固定資産税評価額を基準として固定資産税が加算されます。
固定資産税評価額は、土地は公示価格の7割程度、建物なら新築の段階で建築費の5割から7割とされており、建物や償却資産の評価額は年数が経つにつれて下がっていきます。
固定資産評価証明書の記載内容
不動産売却において、固定資産評価証明書に記載されている内容は、以下のとおりです。
●不動産の所有者の氏名・住所
●土地と建物(家屋)の住所
●土地の地番・地積・地目(土地の用途)、共有部分など
●建物(家屋)の建物(家屋)番号・構造・床面積、種類など
その他、土地と建物(家屋)の評価額、課税標準額なども記載されています。
固定資産課税明細書との違い
「固定資産評価証明書」と似ているものに「固定資産課税明細書」がありますが、こちらは課税額の内訳を納税者に知らせる目的で発行される書類です。
両者の違いとして、固定資産課税明細書には、非課税資産については記載されていないものの、固定資産評価証明書には非課税資産を含めた所有物件が記載されています。
くわえて、固定資産課税明細書は、年に一度納税者宛てに郵送されますが、固定資産評価証明書は申請をしない限り取得できません。
また、固定資産税額は、固定資産課税明細書には記載されていますが、固定資産評価証明書には記載されていないので、計算して割り出す必要があります。
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不動産売却時などの固定資産評価証明書の用途
固定資産評価証明書が必要となるケースには譲渡(売却)や相続などがありますが、なぜ必要となるのかわかりにくいものです。
ここからは、固定資産評価証明書の用途についてご紹介します。
相続税の確定申告
固定資産評価証明書の用途のひとつが、相続税の申告です。
不動産を相続した場合や、不動産の贈与を受けた場合、新しく不動産を所有した方に所定の相続税や贈与税の支払い義務が発生します。
相続税や贈与税は譲り受けた財産の時価をもとに税額を計算しますが、不動産の時価を求めるのは難しいため、家屋については固定資産税評価額で評価をします。
相続した財産や贈与された財産のなかに、固定資産税評価額を用いて評価するものがあった場合は、固定資産評価証明書の添付が求められるので準備しておきましょう。
所有権移転登記
不動産の売却などで不動産の名義を変える「所有権移転登記」をする場合にも、新しい固定資産評価証明書の添付が必要です。
固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新されるので、4月以降に登記申請をおこなう場合は、4月1日以降に固定資産評価証明書を取得するようにしましょう。
不動産の登記などに課税される「登録免許税」は、不動産の価格に所定の税率を掛けて金額を算出するため、固定資産税評価額が必要となります。
ただし、法務局に固定資産価格の電子通知をおこなっている市町村の場合は、固定資産評価証明書の添付は不要です。
不動産の記載事項変更など
不動産の売却以外の用途でも、住宅ローンの完済、相続、贈与、建物取り壊しなどの理由によって不動産の名義変更や記載事項変更の登記申請をおこなうケースもあります。
これらの不動産登記申請の用途でも、固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は、登記をおこなう年度のものを取得するよう気を付けましょう。
ほかにも、固定資産評価証明書の用途として、不動産執行申立てなど、不動産に関する訴訟も挙げられます。
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不動産売却時の固定資産評価証明書の取得方法
固定資産評価証明書の取得方法には、役所に行く方法や郵送を利用する方法などがあります。
以下では、固定資産評価証明書の取得方法についてご紹介します。
役所で取得する
固定資産評価証明書の取得方法のひとつが、役所の窓口で取得する方法です。
市区町村の窓口で、申請書と必要書類を提示・提出します。
自治体によっては、マイナンバーカードがあれば、固定資産評価証明書をコンビニエンスストアで取得できる場合もあるので、確認してみましょう。
郵送で取得する
固定資産評価証明書は、郵送による取得方法も可能です。
役所のホームページで申請書をダウンロードして記載し、必要書類、返信用封筒に切手を貼付したもの、取得に必要な手数料分の郵便定額小為替を同封して担当者へ郵送します。
郵送の場合の注意点として、取得に1週間から2週間ほどかかるので、急いで入手したい場合は違う取得方法にしたほうが無難です。
固定資産評価証明書取得に必要な書類
どの書類が必要となるかは、誰が申請に行くかによって異なりますが、本人が取得する場合は、運転免許証などの本人確認書類が必要です。
家族が取得する場合は、申請者の本人確認書類にくわえて、所有者本人との関係や同居していることがわかる住民票、戸籍謄本などの書類が必要となります。
代理人が取得する場合、所有者本人が直筆署名した委任状が必要となり、相続人の場合は、被相続人が亡くなっていることが確認できる書類と、相続関係が確認できる書類が必要です。
郵送の場合も、必要書類は窓口で取得するのと変わりませんが、それにくわえて手数料を定額小為替としたものと、返信用封筒が必要となります。
固定資産評価証明書の発行手数料
固定資産評価証明書の発行手数料は、自治体によって異なりますが、1枚につき200円から400円が目安となります。
不動産1件につき、固定資産評価証明書が1枚必要となるため、一戸建て住宅で土地と建物がある場合は、土地、建物でそれぞれ1枚ずつ、合計2枚必要となるので気を付けましょう。
マンション一室の場合は、1枚で問題ありません。
固定資産評価証明書を取得できる方
固定資産評価証明書を取得できる方は、原則として不動産の所有者本人か、その同居する家族のみです。
それ以外では、相続人や、民事訴訟を申立てした方、所有者の委任状を持っている方は取得できます。
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まとめ
不動産の固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となっている土地や建物などの固定資産の評価額を証明するものです。
固定資産評価証明書の用途として、相続税の確定申告、不動産売買などによる所有権移転登記、不動産の記載事項変更などがあります。
固定資産評価証明書の取得方法は、役所で取得する方法と郵送で取得する方法が選択可能です。
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