不動産売却で知っておきたいマイナンバー提出の要不要!
不動産の売却には、マイナンバーの提出が必要になる場合があることをご存じでしょうか。
個人情報の漏洩や詐欺のリスクなどもあるため、不安に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産売却について正しく理解しておけば提出を求められた場合も安心でしょう。
そこで今回は、不動産を売却する際にマイナンバーが必要になる場合や必要な理由、提示を求められた場合の注意点についてご紹介します。
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不動産売却でマイナンバーが必要になる場合とは?
個人で不動産売却をおこなったすべての方がマイナンバーを提出しなければならないわけではありません。
マイナンバーは、ある一定の条件に当てはまった方のみ提出が必要です。
ここでは、提出が必要な場合と不要な場合についてご紹介します。
マイナンバーの提出が必要な場合
不動産売却でマイナンバーの提出が必要な場合は、次のとおりです。
●売主が個人で買主が法人
●売主が個人で買主が個人で不動産業を営む人
上記に当てはまる不動産取引では、同一の取引先からの売買代金の受取額の合計が100万円(税込み)超の金額条件を満たした場合にマイナンバーを提出する必要があります。
つまり、これらの条件を満たしていない場合は、上記の場合でも提出は不要です。
しかし、不動産売買では多額の資金が動くため、築古の物件や古家付き土地などでも売買代金の受取額の合計が100万円以下になることはほとんどありません。
そのため、基本的には買主が法人または個人で不動産業を営む人に当てはまる場合は、マイナンバーの提出が必要であることを覚えておきましょう。
ただし、個人事業主の不動産業者はほとんどおらず、多数が法人のため、以下では割愛します。
個人から法人へ売却する場合に考えられる取引としては、買取があります。
買取とは、不動産会社が仲介に入らず、個人から直接不動産を買い上げることです。
不動産会社と直接取引することによって売主は売却活動をおこなわずにすむため、スピーディーに換金できることがメリットです。
不動産売却と言えば、仲介による売却が一般的ですが、不動産の状態や売主の状況によっては買取を選択したほうが良い場合もあります。
なお、マイナンバーを持っていない場合は、通知カードに加えて本人確認書類の提出が必要です。
通知カードも見当たらない場合は、マイナンバーカードを作成するか、市区町村でマイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書を取得しましょう。
自宅外に紛失したのであれば、警察署へ紛失届を提出する必要がありますので覚えておきましょう。
マイナンバーの提出が不要な場合
ここまでマイナンバーの提出が必要な場合についてお伝えしましたが、実は個人の不動産売買で考えれば、マイナンバーの提出は不要な場合が多いです。
提出が不要な場合は、次のとおりです。
●売主が個人で買主も個人
●売主が法人で買主が個人
●売主が法人で買主も法人
不動産売却は、一般的に不動産会社が仲介し、個人間でおこなわれます。
そのため、個人が売却する場合は基本的に提出は不要と考えて良いでしょう。
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不動産売却でマイナンバーの提出が必要な理由
次に、不動産売却でマイナンバーの提出が必要な理由についてご紹介します。
売主のマイナンバーは買主が税務署への提出書類に利用する!
不動産売買にともなって法人がマイナンバーの提出を求めるのは、税務署への提出書類に記載しなければならないためです。
法人の買主は、決算の際に「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を税務署へ提出しています。
この不動産支払調書には売主のマイナンバーを記載する部分があり、提出時の記載が所得税法等によって義務付けられているのです。
これは、国が国民の所得を把握し、税金逃れなどをなくすためにおこなわれているものです。
買主が提出を求めるのは、このような理由のためであって、提出によって個人情報を不正に取得することはありません。
提出は必須?
マイナンバーの提出が必要な理由はお伝えしましたが、実は提出に強制力はなく、あくまでも売主の意思に委ねられます。
そのため、提出を拒否して不動産売却をおこなうことは可能です。
ただし、売主が提出しなかった場合、買主は税務署に対してマイナンバーを記載できない理由や経緯を説明しなければなりません。
買主が法に抵触しないためにも、特別な理由がない場合は、できるだけ提出することをおすすめします。
買主が考えなしに提出を求めているのではないことを理解し、協力することによって手続きがスムーズに進みます。
売主と買主の双方が気持ち良く取引するためにも、リスクを必要以上に恐れず、正しい知識を持って売却をおこないましょう。
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不動産売却でマイナンバーの提示を依頼された際の注意点
最後に、不動産売却でマイナンバーの提示を依頼された際の注意点についてご紹介します。
マイナンバーは正当な理由があって提出を求められることは先述したとおりですが、不正に取得されることがないとは言い切れません。
そのため、注意点をしっかりと理解しておくことが大切です。
マイナンバーの提出が必要な条件をしっかりと把握しておく
1つ目の注意点は、先述したマイナンバーの提出条件をしっかりと把握して対応することです。
買主が個人または売買金額の受取額の合計が100万円以下の売買取引であれば、提出の必要はありません。
そのため、法人以外の個人の買主に提出を求められた場合や100万円以下の売買取引の場合は、注意が必要です。
ただし、先述したように個人で不動産業を営む人の場合は例外です。
このような条件で提出を求められたのであれば、売買取引自体が危険な可能性もあるため、弊社へご相談ください。
個人間で不動産売買をおこなえば、上記のほかにもさまざまなトラブルに発展する可能性がありますので、専門知識が豊富な不動産会社へ仲介を依頼することをおすすめします。
委託業者に提出を求められたら取引先に確認する
2つ目の注意点は、委託業者に提出を求められたら、すぐに応じず、取引先に確認することです。
実際の不動産取引では、買主である不動産会社ではなく、委託業者が代わりに提出を求めてくる場合もあります。
しかし、委託業者を語ってマイナンバーを悪用しようとする詐欺師がいることも事実です。
このような詐欺師から身を守る方法として有効なのが、取引先への確認です。
買主である不動産会社がどこかに委託しているのであれば、確認すればすぐにわかります。
詐欺師はどこからか個人情報を入手し、言葉巧みに売主の情報を引き出そうとしてくるため、十分に注意しましょう。
少しでも不安がある場合は、すぐに取引先に相談することが大切です。
また、トラブルが発生する可能性にも考慮して、実際に収集先の委託業者がいる場合は、そちらにも連絡を入れておくと安心です。
なお、マイナンバーは法令で定められた目的以外での取得や利用、他者への提供が禁止されています。
そのため、マイナンバーを収集する業者には重い責任が課せられており、マイナンバーの安全管理措置をおこなうことが義務付けられています。
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まとめ
個人の不動産売却において仲介ではなく、買取を選択した場合は、マイナンバーの提出が必要な可能性があります。
取引先が法人または個人で不動産業を営む人であれば、税務署に提出する不動産支払調書に記載が必要なため、提示を求められるでしょう。
ただし、委託業者が詐欺師の可能性に配慮し、取引先以外に提出を求められた場合は、すぐに対応せず、事前に取引先に確認しておくと安心です。
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