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不動産売却前に火災保険は解約する?損しないためのポイントをご紹介

売却コラム

不動産売却前に火災保険は解約する?損しないためのポイントをご紹介

家を購入する際に加入が義務付けられている火災保険ですが、保険の契約期間中に家を売却する場合どうすれば良いのかを知らない方も多いのではないでしょうか。
実は、家を売却する際に火災保険の契約期間が残っている場合はお金が戻ってくる可能性がありますが、何もしないとお金を受け取れなくなってしまうので注意が必要です。
この記事では、不動産売却時に火災保険を解約する手続きや返金額など、火災保険の解約で損をしないためのポイントをご紹介します。

この記事の執筆者

このブログの担当者  木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

不動産売却時に火災保険を解約する手続き

不動産売却時に火災保険を解約する手続き

不動産売却時に火災保険を解約するためには、ご自身で解約手続きをおこなう必要があります。
火災保険の解約手続きをおこなわないと、お金が戻ってくるケースであっても返金を受けることができません。
損をしないためにも、火災保険の解約手続きの流れやタイミングを把握しておきましょう。

火災保険の解約手続きの流れ

火災保険を解約するには、加入者本人が手続きをする必要があります。
まずは、保険会社や保険代理店に加入者本人が連絡して、解約したい旨を伝えましょう。
連絡先は保険証券に記載されているのが一般的なので、まずは保険証券を手元に用意しておくことをおすすめします。
電話で解約の連絡をすると、解約に必要な書類が郵送されてきます。
書類に必要事項を記入して返送すれば、必要な手続きは完了です。
保険会社側での解約手続きが完了後、指定した口座に未経過分の火災保険料が返金されます。

火災保険を解約するタイミング

不動産売却にともない火災保険を解約する場合、解約日は引き渡し後に設定しましょう。
家を売却することに決めた時点や売買契約が成立した時点で火災保険を解約してしまうのは危険なので、あまりおすすめできません。
ご自身が住んでいない家に火災保険をかけておくのは無駄だと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、引き渡し前に火災や災害で被害に遭う可能性もあります。
もし引き渡し前に家が被害に遭ってしまうと、火災保険に加入していなければ自己負担で修繕しなければなりません。
万が一の場合に備えて、解約手続きは引き渡し後におこないましょう。
予期せぬ事態で引き渡し日が延期になるケースもあるため、引き渡しが完了してから解約申請書類を郵送するのがおすすめです。

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不動産売却時に火災保険を解約すると返金を受けられる?

不動産売却時に火災保険を解約すると返金を受けられる?

不動産売却時に火災保険を解約すると、返金を受けられるケースがあります。
火災保険に加入する際には、複数年の保険料をまとめて支払っているケースが多いからです。
ただし、解約すれば必ず返金を受けられるわけではなく、返金を受けるには一定の条件を満たす必要があるため注意が必要です。
不動産売却時に火災保険を解約すると返金を受けられる条件と、いくら返金されるのかをご紹介します。

返金を受けられる条件

前述のとおり、すべての火災保険が解約すれば返金が受けられるわけではありません。
保険料の返金を受けるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

●長期一括契約で契約している
●契約残存期間がある


火災保険では、1年ごとに保険料を支払うよりも複数年分をまとめて支払ったほうが安くなるため、長期一括契約を結んでいる方も多いです。
この長期一括契約で火災保険を契約していないと、解約しても返金を受けられません。
また、売却時に契約残存期間がない場合も返金を受けることができません。
解約する時点で契約期間が残り1か月以上あれば、未経過分の保険料が返金されます。

返金される金額と計算方法

具体的に保険料がいくら返金されるのかは、加入している保険の内容や保険会社によっても異なります。
正確な金額を知りたい場合は、保険会社や代理店に問い合わせて確認すると良いでしょう。
とはいえ、返金される保険料の大まかな金額をあらかじめ把握しておきたい方も多いのではないでしょうか。
返金される保険料の大まかな金額を知りたい場合は、すでに支払っている長期一括保険料に未経過料率をかければ概算できます。
未経過料率とは、火災保険の解約返戻金の計算に用いるための係数です。
長期継続契約の年数と経過年数によって変化する値であり、保険会社や契約年度によっても異なります。
たとえば、契約期間10年の火災保険を5年6か月目で解約した場合の返金額を計算してみましょう。
長期一括保険料を10万円、5年6か月目の未経過料率を46%とすると、返金額は4万6,000円です。
火災保険料はそこまで高額ではないため、返金される金額は数万円程度です。
あまり多い金額ではありませんが、手続きをすれば戻ってくるお金なので、返金を受ける条件を満たしている場合は忘れずに解約手続きをしましょう。

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解約前に要チェック!不動産売却前に火災保険を活用する方法

解約前に要チェック!不動産売却前に火災保険を活用する方法

ここまで火災保険の解約についてご紹介してきましたが、不動産売却時の火災保険は解約以外の選択肢もあります。
ケースによっては火災保険を使って不動産の修繕ができる場合もあるため、解約前に一度確認しておきましょう。
不動産売却前に火災保険を活用する方法をご紹介します。

火災保険で修繕ができるケース

火災保険は不動産が火事に遭ったときにしか使用できないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、火災保険では火災以外に以下のような災害をオプションで保険の対象にできます。

●落雷・破裂・爆発
●風災・ひょう災・雪災
●水災・水ぬれ
●物体の落下・飛来・衝突
●盗難や事故による汚損・破損


たとえば、「水ぬれ」をオプションで選択している場合、給水管が壊れて室内や家財が水浸しになったケースや、マンションの上階からの水ぬれが発生したケースなどが保険の対象になります。
これらのオプションを選択しているかどうかは、火災保険の保険証書で確認可能です。
もし利用できるオプションがあった場合は、保険会社に申請して審査に通れば保険金が受け取れます。
修繕に使えるオプションがないかどうか、火災保険を解約する前に確認しておきましょう。

不動産売却前に火災保険を利用するのがおすすめな理由

火災保険で修繕ができる場合、火災保険を解約するのではなく火災保険を使って不動産を修繕してから売却するのがおすすめです。
その理由として、不動産の資産価値が高まることが挙げられます。
災害によって被害を受けた住宅は、修繕をしないと資産価値が下がってしまいます。
修繕すべき部分がそのまま残っていることを理由に、買い手から値下げ交渉を持ちかけられる可能性もあるでしょう。
不動産の値引きは数十万円から百万円の単位でおこなわれることも多いため、売却価格が大きく下がってしまうおそれがあります。
しかし、火災保険を利用して修繕をすれば、金銭的な負担を減らしたうえで不動産の資産価値を高められます。
前述のとおり、火災保険を解約しても受け取れる金額は数万円とそれほど多くありません。
それに対して、火災保険を利用して修繕をすれば、数十万円の値引きを防止できる可能性があります。
火災保険を解約してしまうと当然利用できなくなってしまうので、火災保険が利用できないかどうかを解約前に忘れずに確認しましょう。

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まとめ

不動産売却前に火災保険を解約すると、一定の条件を満たした場合返金を受けることができます。
ただし、引き渡し前に火災保険を解約するのは危険なので、解約は引き渡しが済んでからおこないましょう。
また、火災保険を使用して不動産の修繕ができるケースもあるため、解約前に火災保険が利用して修繕できるか確認することをおすすめします。


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