不動産の売買契約における手付金について!種類と相場もご紹介

購入コラム

不動産の売買契約における手付金について!種類と相場もご紹介

土地や建物を購入するときには、売主と買主との間で売買契約を結ぶのが一般的です。
ところで、契約を締結する際に、買主は売主に対して手付金を支払うケースが多くを占めているのをご存じでしょうか。
この記事では、手付金とは何かのほか手付金の種類と相場についてもご説明しますので、不動産の購入を予定している方はお役立てください。

この記事の執筆者

このブログの担当者 木下 康裕

株式会社キーポイント代表取締役
タワマン・マンション・戸建て・土地・事業用の不動産売却・購入をご担当させて頂きます。不動産経験15年以上、大手不動産会社出身の担当者がワンツーマンでお客様の不動産売却をお手伝いします!!私は一度きりのお取引で終わるのではなく末永くおつきあい頂ける仲介を目指しております。不動産のことなら、お気軽にご相談をお待ちしております。

不動産の売買契約における手付金とは

不動産の売買契約における手付金とは

土地や建物を購入するときには、売買契約を結ぶとともに各種の初期費用がかかります。
ここでは、契約書に基づく費用のうち、手付金とは何かについてご説明しますので参考にしてください。

手付金とは

土地や建物の購入にあたって売買契約を結ぶときには、契約を締結する時点で売買代金の支払いや物件の引渡しをおこなうわけではありません。
手付金とは法的効力を持つものであり、売買契約を締結するときに買主が売主に対して支払う費用です。
売買代金の支払いにおいて、売買代金の一部として充当されるケースが多くを占めており、通常は現金により支払われています。
また、契約を成立する証としての目的も担っており、売主と買主の意思合意に対して信頼性を持たせる効果があります。

支払うタイミング

支払いのタイミングは、契約成立の証としての性格を持っている点からも売買契約の締結時になるのが一般的です。
現金での支払いが多くを占めており、契約を結ぶ前に金額を確認したうえで準備しておかなければなりません。

内金との違い

内金とは、売買契約後に売買代金として一部を売主に買主から前払いされる費用です。
手付金には法的効力がおよび、解約する権利や契約に違反したときにおける違約の意味合いがありますが、内金には法律上の取り決めがありません。
売買契約の締結後に内金を支払うよう定められるケースがみられ、売主と買主との合意により金額を決めます。
内金は売買代金の一部であり、何らかの事情によって契約を解除するときには返還されます。
手付金と内金とも売買代金の一部になる点が、同じ扱いになるうえで混合されがちです。
ただし、手付金には契約を成立する証としての目的が備わっており、双方の性質が異なる点には注意してください。
売買契約書において解約や違反に関して規定されていないときには、万一のときにトラブルに発展する可能性が高く、記載内容について十分に確認しましょう。

住宅ローンの審査

土地や建物の購入にあたって、住宅ローンを利用するケースは珍しくありません。
住宅ローンの本審査を受けるタイミングは、売買契約を締結したあとになります。
金融機関による審査の結果によってはローンを借りられない事態もあり、審査を通過できなかったときには売買代金を確保するのが困難になるでしょう。
住宅ローンの審査は2段階あり、契約前に受ける事前審査を通過できても、契約後における本審査をクリアできないケースも起こり得る点に注意が必要です。
契約の締結にあたっては、住宅ローンの利用について告知したうえで、契約において住宅ローン特約を設定してもらいましょう。
審査を通過できなかったときには契約を白紙解除できるよう特約を設定しておくとスムーズに返還を受けられ、買主としては安心できるでしょう。

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不動産の売買契約における手付金の種類

不動産の売買契約における手付金の種類

手付金は用途によって解約手付のほか違約手付、証約手付の3つの種類に分類されます。
ここでは、それぞれの役割や性質などについてご説明します。

解約手付

解約手付とは、手付金の支払いによって解約する権利を生むものです。
不動産売買においては、買主は手付の金額の放棄によって一方的に解約できるとともに、売主は手付の金額の倍額を買主に支払うと一方的な解約が可能になります。
当該費用により、契約締結後でも相手方の同意を得ずに解約できる権利を定めておくのはトラブルを防止するうえで重要なポイントです。
気に入った物件を購入しようとしていても、何らかの事情が発生して契約の解除が必要になるかもしれません。
契約の解除を求めても、解約手付によって高額な損害賠償を求められずに済みます。
なお、解約手付の権利が及ぶ期間には制限があり、相手方が履行に着手するまでの期間に限定されている点に注意が必要です。
売買契約締結後、売主がリフォーム工事や所有権移転登記に関する準備を始めていたときには、手付の金額を放棄したとしても解約は認められません。

違約手付

違約手付とは、買主が契約に違反したときに違約金として没収されるものです。
たとえば、売買代金の支払い期日になっても残金を支払わないときには、契約違反に問われる可能性があります。
一方、売主が契約を違約したケースにおいては、手付金を返還するとともに手付の金額と同じ額を買主に対して支払わなければなりません。
売主が引き渡し期日までに準備を整えていないなど契約条項を守らないときには、買主に対して手付金の倍額を支払うよう規定しているのが一般的です。

証約手付

証約手付とは、売買契約の成立を明らかにするうえで支払うものを指しています。
契約を締結するまでの過程においては、売主と買主との間で、さまざまな交渉がおこなわれます。
証約手付の支払いによって、双方が契約条項の合意に達した証としての役割を担っているものです。

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不動産の売買契約における手付金の相場

不動産の売買契約における手付金の相場

ここでは、売買契約における手付の相場金額についてご説明します。

相場金額

手付の相場金額については、売買代金の1割(5~10%)で設定しているケースが多くを占めています。
土地や建物など不動産の売買にあたっては高額による取引が一般的であり、売買代金の1割(5~10%)を用意するのは厳しいかもしれません。
しかし、安易に解約できないようにしておかなければ、解約が横行する恐れがあります。
一方で、これ以上の高額を設定すると何らかの事情によって解約しなければならないときの負担が大きすぎるため、長い期間をかけて現在の状況になっているのでしょう。

上限

新築物件のほか買取再販による中古物件の売買においては、不動産会社が売主になります。
手付金については、宅地建物取引業法により売買代金の20%以内と定められており、不当な請求を受けないよう注意しましょう。
なお、宅地建物取引業法においては分割払いを禁じている点にも注意してください。

保全措置

契約を履行する前に不動産会社が倒産してしまうと、契約の履行だけではなく損害賠償に対応できなくなる可能性があり、買主には不安があるでしょう。
保全措置とは、不動産会社が売主のケースにおいて、買主に対して返金などを保証する措置を指しています。
手付の金額が1,000万円を超えるほか、売買代金の5%以上の未完成物件や売買代金の10%以上の完成物件のときには、保全措置を講じるよう義務付けられています。
不動産会社では、金融機関や保証会社による保証契約のほか、保険会社による保険契約によって保全措置を講じているのが一般的です。

支払いが厳しいときの対処法

住宅ローンを利用して購入を計画している方のなかには、手持資金が不足しているケースが珍しくありません。
借入金によって購入代金を支払うとしても、契約締結時における手付金の支払いは厳しい可能性があります。
手付の金額は売買代金の一部であり、規定されているのは上限であって、双方の合意があるときには低く設定しても構いません。
売主に対して事情を説明し、金額を軽減してもらうよう頼んでみると良いでしょう。
なお、カードローンなどで対応すると住宅ローンの審査に影響を及ぼす可能性があるため、注意してください。

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まとめ

不動産における契約を締結するときには手付金を支払うのが一般的であり、資金繰りに苦労するケースがあるかもしれません。
カードローンなどで対応すると、住宅ローンの審査において不利に働く可能性があります。

これらの点を踏まえて、対応は十分に注意しましょう。


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