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相続における遺留分とは?不動産評価額の決め方について解説

相続コラム

相続における遺留分とは?不動産評価額の決め方について解説

相続が発生した際、法定相続人には「遺留分」が確保されています。
不動産の遺留分は評価額をもとに計算しますが、不動産評価額には種類があるため、どれを用いるのかについて親族間で揉めるケースも珍しくありません。
そこで今回は、相続における遺留分とはなにか、不動産評価額の決め方や、決まらないときの対処法について解説しますので、相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。

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相続財産の遺留分とは?不動産を含む場合はどうなるのか

相続財産の遺留分とは?不動産を含む場合はどうなるのか

まずは、「そもそも遺留分とはなにか」といった基本的な概要についてご説明します。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人がどのような状況であっても取得できる最低限の財産のことです。
本来、財産は本人の意思で相続する相手や割合を自由に決めることができます。
たとえば、長男には自宅、長女には土地、次男には現金といったように、遺言書によって指定できるのです。
そして相続が発生した際には、遺言書の内容に沿って相続するのが基本です。
しかしこの遺言書の内容が遺留分を侵害するようなものであった場合、相続人は手続きによって遺留分を取り戻すことができます。
つまり、遺言書の有無やその内容に関わらず、決められた遺留分を受け取る権利があるということです。

遺留分の取得割合

では遺留分としてどれくらいの財産を取得できるのでしょうか。
遺留分の基準となるのは「法定相続分」です。
法定相続分とは、 各相続人の取り分として法律で定められた割合のことで、 法定相続人の順位によって異なります。
そこで遺留分の取得割合についてご説明する前に、法定相続人の順位と割合を確認しておきましょう。

法定相続人の順位
被相続人の配偶者は、常に法定相続人です。
そして配偶者以外の血族は以下のような順位で相続人が定められ、そのなかでもっとも相続順位の高い方が、配偶者とともに法定相続人の資格を有します。

●第一順位の法定相続人:子・孫(子がいない場合)
●第二順位の法定相続人:父母、祖父母(父母がいない場合)
●第三順位の法定相続人:兄弟・姉妹


たとえば第一位順位の方がいない場合や相続放棄をした場合は、第二位順位の方へといったように、順番に相続権が移ります。

法定相続分の割合
法定相続分の割合は、相続のパターンによって異なります。
配偶者と子が相続する場合の取得割合は、1/2ずつです。
子が複数人であれば、1/2を子の人数で分割します。
たとえば子が2人いるケースでは1/2を2人で分割するため、子1人の法定相続分は1/4ということになります。
被相続人に子や孫がいない場合は、第二位順位の父母が法定相続人となり、このケースでの法定相続分の割合は、配偶者が2/3、父母が1/3です。

遺留分は法定相続分の1/2

遺留分は、法定相続分の1/2と定められています。
たとえば配偶者の場合は法定相続分である1/2×1/2、つまり1/4が遺留分です。
ただし、相続人が直系の父母のみの場合、その方の遺留分は法定相続分の1/3となります。
なお遺留分を取得できるのは、第二位順位の相続人までです。

遺留分の精算は「金銭」でおこなわれるのが原則

相続財産のなかに不動産が含まれている場合、遺言書の内容によって遺留分に満たないときは、「遺留分侵害額請求」によって遺留分を受け取れます。
その際、侵害された遺留分に相当する「金銭」で精算するのが原則です。

不動産を含む財産の遺留分を計算する際の不動産評価額の決め方

不動産を含む財産の遺留分を計算する際の不動産評価額の決め方

相続財産が現金や預貯金のみであれば、遺留分の取得割合に基づいて金銭で精算できますが、不動産が含まれている場合はどのように計算するのでしょうか。
不動産の遺留分の計算には、相続開始時の不動産評価額を用います。
ただし不動産評価額にはいくつか種類があり、用いる評価額によって価格が変動するため、以下のような流れで評価額を決めるのが一般的です。

不動産評価額を調べる

不動産評価額には、主に以下のような種類があります。

地価公示価格
国土交通省が毎年発表する全国の標準地における土地価格のことで、土地売買の目安となるものです。
国土交通省が提供する「土地総合情報システム」で閲覧できます。

相続税路線価
国税庁が各道路に設定した価格で、その道路に面した土地の価格を計算することで、相続税評価額を算出します。
国税庁のホームページで閲覧可能です。

固定資産税評価額
固定資産税を決める基準となる評価額のことです。
市区町村から毎年送られてくる固定資産税の納税通知書のなかにある「課税明細書」で確認できます。

不動産鑑定評価額
不動産鑑定士が、その不動産の経済価値を鑑定・評価して算出した評価額です。
不動産鑑定士に支払う費用はかかりますが、ほかの評価額よりも時価に近い金額を把握できます。

相続人同士で採用する評価額を決定する

上記の不動産評価額を調べたら、どれを用いて遺留分を計算するのかを相続人同士で話し合って決めます。
ただし、先述のとおり、計算に用いるのは相続が開始した時点の評価額です。
話し合いがまとまったときの評価額と、相続開始時の評価額が異なる場合は注意が必要です。

遺留分を計算する

前章でご説明した取得割合に基づいて、遺留分を計算します。
たとえば不動産評価額が1,000万円で、被相続人の子が1人の場合、取得できる遺留分は、法定相続分である1/2のさらに1/2、つまり1/4です。
したがって、1,000万円×1/4=250万円を遺留分として取得できるという計算になります。

不動産の遺留分で不動産評価額が決まらないときの対処法

不動産の遺留分で不動産評価額が決まらないときの対処法

前章でご説明したように、どの不動産評価額を用いて計算するのかは、相続人同士で話し合って決めなければなりません。
しかし話がスムーズに進まず、決まらないということもよくあります。
そのような場合は、以下のような対処法を検討してください。

不動産鑑定士に依頼する

前章でもご説明しましたが、不動産評価額の種類の1つに、不動産鑑定士が評価する不動産鑑定評価額というものがあります。
これは、裁判になった際にも参考に用いられる評価額であるため、ほかの評価額のみを参考にしていたのであれば、不動産鑑定士に依頼して鑑定してもらうことをおすすめします。

裁判所に訴訟の申し立てをおこなう

相続人同士の話し合いではどうしても決まらないという場合、裁判所に遺留分侵害額請求の訴訟を申し立て、裁判官に判断してもらう手続きをするのも対処法の1つです。
裁判所が判決を下しても遺留分を取得できない場合は、強制執行を申し立てることもできます。

弁護士に相談する

相続財産の遺留分について相続人同士で揉めると、話し合いが決まらないまま、トラブルが長期化するケースが少なくありません。
また遺留分侵害額請求権には「相続が開始したこと、遺留分が侵害されていることの両方を知ってから1年」という期限があるため注意が必要です。
裁判所に訴訟を申し立てる際に時効になっていた場合、遺留分侵害額を請求する権利を失い、遺留分を取得することが困難になります。
したがって、相続人間で話がまとまらない場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士があいだに入ることで。早期解決に繋がるかもしれません。
また裁判所に訴訟を申し立てる場合の手続きや交渉も任せることで、精神的な負担も軽減できるため、遺留分についてトラブルになりそうな場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

相続において、遺言書の有無や内容に関わらず、法定相続人が最低限取得できる「遺留分」が確保されています。
ただし不動産評価額には種類があり、どれを用いて計算するのか、相続人同士の話し合いで決まらないケースもあります。
その場合は、トラブルの長期化を防ぐためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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