空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法について解説
誰も住まなくなった空き家は早めに処分するのが得策ですが、相続放棄をする場合は、その概要や注意点を事前に把握しておく必要があります。
そこで今回は、空き家の相続放棄とはどういうことなのか、相続放棄後の管理責任はどうなるのかについて解説します。
相続放棄以外に空き家を手放す方法もご紹介しますので、空き家の相続を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
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親が所有していた実家を相続で取得することになった場合、将来利用するつもりがないことから「相続を放棄したい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし相続放棄にはいくつか注意点があるため、事前に理解したうえで検討する必要があります。
そこでまずは、相続放棄の概要や注意すべきことについて解説します。
相続放棄とはなにか
相続放棄とは、被相続人の財産を相続する権利をすべて放棄することです。
そもそも相続の対象になるのは、被相続人のすべての財産です。
現金や預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産も相続の対象になります。
空き家のみの相続放棄はできない
先述のとおり、相続放棄をするとすべての財産に対する相続権を失います。
たとえば、「現金は相続したいけれど、実家は相続したくない」といったように、財産を選んで放棄するということはできないのです。
相続放棄をする場合は、この点をしっかり理解しておく必要があります。
相続放棄をすると権利は次の法定相続人に移る
相続放棄をした場合、その財産を相続する権利は次の順位の法定相続人に移ります。
法定相続人とは、民法で定められている相続人のことです。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の方の範囲と順位については以下のように決まっています。
●第1順位:死亡した方の子(子がいない場合は孫)
●第2順位:死亡した方の父母(父母がいない場合は祖父母)
●第3順位:死亡した方の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)
たとえば第1順位の方が相続放棄をした場合、はじめから相続人でなかったものとされ、相続権は第2順位の方に移ります。
相続放棄の手続きには期限がある
相続が発生したあと、空き家を相続するか放棄するかで迷われる方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄には、「相続の開始を知ってから3か月以内に手続きすること」と法律で期限が定められています。
もしこの期間内に手続きしなかった場合は、すべての財産を自動的に相続することになります。
いざ相続が発生すると、さまざま手続きや実家の家財道具の分別・処分などが必要になり、時間が過ぎるのを早く感じるものです。
したがって、空き家となる実家をどうするのか、相続が発生する前にある程度考えておくと良いかもしれません。
相続放棄をすると空き家の管理責任はどうなるのか
空き家を相続したくない場合は、手続きによって相続を放棄できます。
しかし相続放棄をしたからといって、空き家を放置しても良いというわけではありません。
空き家には倒壊や火災などさまざまなリスクがあり、放置したことで周辺の住居や通行人などに危害が及んだ場合には、所有者に責任があります。
相続放棄後の管理責任は民法で定められた法的な責任であり、空き家の所有者は適切な管理をおこなわなければならないのです。
そこでここからは、相続放棄後の管理責任とはどういうものなのかについて具体的に解説します。
なお、相続放棄後の管理責任については、民法改正によって2023年4月1日から内容が変更されている部分があります。
どのように変わったのかは後ほどご説明しますが、まずは改正前の管理責任の内容を確認しておきましょう。
改正前の内容
相続放棄をしても空き家の管理責任は残る
先述のとおり、空き家の相続を放棄しても、その管理責任は残ります。
人が住まなくなった空き家は急激に老朽化が進むため、定期的に訪れて清掃や換気をおこなうなどの管理が必要です。
管理責任が残る期間
相続放棄をすると、相続権は次の順位の法定相続人へと移ることを前章でご説明しました。
「次の相続人が管理すれば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、空き家の管理責任は、次の順位の方が管理できるようになるまで残ります。
相続人がいない場合は相続財産管理人を選任しなければならない
ご自身が相続放棄をし、次の順位の方が空き家を相続するとは限りません。
誰も相続する方がいない場合は、「相続財産管理人」を選任する申し立てをおこなう必要があります。
相続財産管理人とは、文字どおり財産を管理する方のことで、被相続人に借金があれば遺産で支払うなど、遺産の清算をおこないます。
相続放棄をしても、相続財産管理人が決まるまでは空き家の管理をおこなわなければなりません。
改正によって変わった点
管理責任があるのは空き家を占有している方
改正前は、相続放棄をした方が遠方に住んでいる場合や、把握していない空き家であっても、次の順位の方が管理できるようになるまで管理責任が残るとされていました。
改正後は、相続放棄の時点でその空き家を占有している(住んでいる)場合に限定されています。
つまり、空き家に住んでいない場合は管理責任を負わなくて良いということに変更されたのです。
管理責任は財産を引渡すまで
今回の改正によって、いつまで管理責任があるのかについてもルールが定められました。
相続放棄後の管理責任は、「相続人または相続財産の清算人(相続財産管理人)に財産を引渡すまで」と、管理責任が終了するときを明確にしています。
管理責任があるあいだは財産を「保存」しなければならない
改正前は、財産の「管理」という言葉で表現しましたが、今回の改正によって「保存」に変更されています。
「管理」と「保存」の違いについては明確な線引きが定められているわけではありませんが、相続放棄をした空き家に補強工事などの費用をかけてまで管理する必要はないと考えられます。
相続放棄以外に空き家を手放す方法
前章では、相続放棄の概要や管理責任についてご説明しましたが、相続した空き家を処分したいというケースもあるでしょう。
そこで最後に、相続放棄をせずに空き家を手放す方法について解説します。
空き家を売却する
相続放棄をするとプラスの財産の相続も放棄することになるため、まずは相続で空き家を取得し、売却して現金化するのが現実的かもしれません。
最近はリフォームやリノベーションを前提に古家を探している方が増えており、築年数が古い家でも、販売活動の仕方を工夫することで売却できる可能性はあります。
また古家付き土地として売り出すことで、土地の購入を検討している方をターゲットにすることも可能です。
隣地の所有者と交渉する
隣地の所有者に売却を持ち掛けてみるのも方法の1つです。
敷地を広げたいと考えている可能性もあるため、交渉してみるのも良いでしょう。
寄付する
自治体などに寄付するという選択肢もあります。
地域のために利用できるような空き家であれば受け付けてくれる可能性があります。
ただし、どのような空き家でも寄付できるというわけではないため、あまり現実的な方法とはいえません。
このように、空き家を手放す方法はいくつかありますが、寄付は空き家を手放せても、現金が手元に入ることはありません。
空き家を相続した場合は、少しでも価値があるうちに売却して現金化することをご検討されてはいかがでしょうか。
まとめ
相続放棄は、すべての財産の相続を放棄することになり、空き家だけを放棄することはできません。
相続放棄をするためには複雑な手続きが必要なうえに、放棄後も管理責任は残ります。
したがって、空き家を相続したくない、相続後に手放したいという場合は、売却して現金化することをおすすめします。
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