不動産売却の広告にはどんな種類がある?費用負担についても解説
マイホームなどの不動産を売却する場合、買主を探すために広告を利用することがあります。
広告は買主探しに有効な手段ですが、どのような広告があるかご存じでない方は多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却の広告にはどんな種類があるのか、広告にかかる費用を負担するのは誰なのか、売主が費用を負担する場合を解説します。
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不動産売却に使われる広告の種類
不動産売却に使われる広告は、1種類だけではありません。
どのような種類の広告があり、それぞれにどのような特徴があるのかを見てみましょう。
種類①新聞の折り込み広告
不動産を売却する側も購入する側も情報を見つけやすいのが、新聞の折り込み広告です。
新聞を購読している方のなかには、折り込み広告にまで目をとおす方が多く、不動産を探している方にとって大切な情報源になります。
とくに、インターネットを普段利用しない方であれば、新聞の折り込み広告しか情報源がないことは珍しくありません。
1枚のチラシに物件情報や問い合わせ先となる不動産会社の情報が掲載されているため、物件の魅力が伝わりやすく問い合わせしやすいことは折り込み広告のメリットです。
ただし、新聞を取っていない方に情報を伝えにくいことがデメリットとなります。
種類②不動産ポータルサイトへの掲載
普段からインターネットを利用している方の多くは、不動産購入時でもインターネットから情報を入手します。
そのため、不動産売買のポータルサイトに情報を掲載すれば、買主が見つかりやすくなります。
インターネットの検索で見つかる不動産の売り出し情報は広告の一種であり、これと連動する無料の情報誌も広告の一種です。
種類③レインズへの登録
レインズとは、一般の方が見られるインターネットサイトではなく、不動産会社が利用するデーターベースです。
不動産会社の仲介で買主を探す場合、不動産会社はレインズへ売却を希望している不動産の情報を掲載します。
レインズへ登録された不動産情報は、全国の不動産会社が閲覧可能となり、不動産を探している方への情報提供がおこなわれます。
レインズは、一般的な広告とは違う性質を持ちますが、情報を拡散する目的は広告と同様であり、より広いエリアに効率よく情報を届けられることが特徴です。
種類④現地看板
マイホームを探している方のなかには、実際に購入を希望するエリアへ足を運び、現地の様子を確認しながら、売り出し中の物件を探す方がいらっしゃいます。
こうした方に情報を届ける手段となるのが、現地看板です。
住みながら不動産を売却する場合には看板を出しにくいものの、空き家や空き地などの場合には現地看板を利用することがあります。
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不動産売却の広告にかかる費用を負担するのは?
不動産売却をおこなう場合、チラシ・インターネット・現地看板などさまざまな広告を利用します。
こうした広告を利用するにはコストがかかりますが、実際に費用を負担するのは誰なのか確認しましょう。
一般的な広告の費用負担
一般的な広告にかかる費用を負担するのは、仲介の依頼を受けた不動産会社です。
したがって、基本的には不動産の売主が広告費用を支払うことはありません。
ただし、例外として売主が広告費用を負担する場合があることは注意点です。
広告費用が不動産会社の負担になる理由
一般的な広告の費用を負担するのが不動産会社となるのは、広告費用を含めて仲介の契約が結ばれるためです。
売主が不動産会社に仲介を依頼して買主を探す場合、地元で信頼できる不動産会社の査定を受けてから、内容に納得したうえで媒介契約を結びます。
この媒介契約が仲介をおこなうための契約で、不動産会社が売却に向けてどう活動するかは媒介契約のなかで決められます。
そして、売買契約が成立した際に、売主が不動産会社に報酬として支払うのが仲介手数料です。
この仲介手数料のなかには、チラシなどの広告費用とともに、不動産会社の担当者の移動で発生する交通費や査定料などの販売活動費が含まれます。
そのため、特段の事情がないにもかかわらず、不動産会社から売主に対して、仲介手数料と別で広告費用を請求することは、宅建業法によって禁じられているので覚えておきしましょう。
不動産会社と結ぶ媒介契約
不動産会社に仲介を依頼する場合には、不動産会社との間で媒介契約を結びます。
この媒介契約には、売主の自由度の高さと不動産会社のサポートの手厚さが違う3つの種類があります。
ほかの不動産会社とも同時に契約できる一般媒介契約は、不動産会社から十分なサポートが約束されていない種類のもので、広告の量や質に満足できないかもしれません。
一方で、専任媒介契約と専属専任媒介契約であれば、売主の自由度は限定されますが、充実した不動産会社のサポートが受けられ、広告にも満足できるでしょう。
売却活動で広告を重視するならば、3種類の媒介契約のどれを選ぶかについて検討してみてください。
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不動産売却にかかる広告費用を売主が負担する場合
一般的な広告であれば、費用を負担するのは売主ではなく不動産会社です。
しかし、広告の仕方によっては、売主が負担する場合もあることが売却活動における注意点です。
特別に依頼した広告
通常の販売活動の枠を超えて広告を依頼する場合、広告にかかる費用は売主が負担しなければなりません。
通常の広告ではなく、特別な広告と判断されるのは、金額が高い広告です。
具体的には、大手の新聞に掲載する広告やテレビCMとして放映する広告が、高額で特別な広告に該当します。
また、不動産会社の営業エリアから出て、遠方を訪れることも、特別な広告の一種です。
不動産の購入を考えている方の多くは、売却する不動産の近隣エリアに住んでいるかと思いますが、なかには遠方から転居先を探す方もいらっしゃいます。
こうした買い手候補と交渉するには、不動産会社の担当者に出張を依頼することになり、これにともなう出張費用は売主が負担します。
さらに、専任媒介契約・専属専任媒介契約を途中解約した場合、それまでにかかった広告費用は売主負担です。
広告費用を含む仲介手数料は、買主が決まってから支払う成功報酬ですが、専任媒介契約・専属専任媒介契約で手厚いフォローを受け広告を掲載している場合には、別途費用を支払う必要があります。
広告費用の注意点
一般的な不動産売却の広告にかかる費用は、宅建業法において仲介手数料に含まれると定められています。
しかし、請求されるままに広告費用を支払ったとしても、宅建業法違反にはならない場合があることが注意点です。
具体的には、不動産会社が一定の広告活動をおこない、その後から売主に広告費用を請求するものが該当します。
一般的な広告費用が仲介手数料に含まれることを知らずに売主が請求に応じてしまうと、例外的に発生した実費と見なされてしまいます。
地域で信頼と実績のある不動産会社であれば、このように広告費を別途請求することはありません。
しかし、利益を優先する不動産会社のなかには、悪質な広告費用請求をおこなうところがあります。
特別な広告を依頼していないにもかかわらず、別途広告費用を請求された場合には、その内容を確認することが大切です。
もちろん、こうしたトラブルを防ぐには、媒介契約を結ぶ段階で不動産会社と話し合い、どのような種類の広告を出してもらえるか確認しておくことが重要になります。
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まとめ
不動産売却の広告には、新聞のチラシ・不動産ポータルサイト・現地看板などの種類があります。
一般的な広告であれば、広告費用は不動産会社に支払う仲介手数料に含まれるため、別途負担する必要はありません。
ただし、特別な広告と判断される場合には、売主が別途広告費用を負担することになります。
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