マンション売却時に管理組合に報告するのはいつ?手続き方法についても解説
マンションの区分所有者になると、管理組合に加入しなければなりません。
そしてマンション売却時には、管理組合から脱退するための正式な手続きが必要です。
そこで今回は、マンション売却時に管理組合に報告するタイミングや手続き方法、役員の任期中にマンションを売却する場合のポイントについて解説します。
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マンションの売却を管理組合に報告するタイミング
まずは、マンションの管理組合とはなにか、どのような役割があるのかといった基礎知識から解説します。
マンションの管理組合とは
管理組合とは、マンションの維持管理を目的に、区分所有者で構成された組織です。
マンションでは、区分所有者が集まって1つの建物を共有して生活しています。
したがって、一戸建てのように個人の好きなように使用して良いわけではありません。
マンションに住む住人が快適に生活するためには、ルールを決めて管理する必要があります。
そこで国は、「区分所有法」という法律を制定し、マンションの管理体制に関することなどを定めています。
そして区分所有法に基づき、住人の意見などをまとめてマンションの維持管理をおこなう役割を担っているのが「管理組合」です。
各マンションの管理規約については、国土交通省が管理規約のモデルとして提供している「マンション標準管理規約」を参考に作成するのが一般的です。
管理組合への加入は義務
管理組合は「区分所有者全員で構成するもの」と定められており、マンションを購入して区分所有者となった際に、かならず加入しなければなりません。
反対に、マンションを売却する際は、脱退する必要があります。
売却時に管理組合に報告するタイミング
では、マンション売却により管理組合から脱退することについて、どのタイミングで管理組合に報告すると良いのでしょうか。
脱退の手続きは「決済後」
国土交通省が提供する「マンション標準管理規約」によると、「所有権が変わったときは管理組合に書面で報告すること」と定めています。
マンションを売却して所有権が変わるのは、決済・引き渡しのあと、マンションの所有権移転登記をおこなったときです。
一般的に、所有権移転登記は決済と同日におこないます。
したがって、マンション売却で管理組合を脱退する手続きは、「決済後」と覚えておくと良いでしょう。
報告は事前に入れておくのが望ましい
売却活動が始まると、内見を希望される方がマンションに訪れます。
見慣れない方がマンションを出入りするため、ほかの住人が不安を感じるかもしれません。
また、決済後に管理組合へ手続きするときには、書類を提出しなければならないため、事前に準備しておく必要があります。
したがって、管理組合への正式な手続きは決済後で良いとはいえ、売却することは事前に管理組合に伝えておいたほうが良いでしょう。
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マンション売却により管理組合から脱退する際の提出書類
マンションを売却すると、管理組合の組合員でなくなるため、管理組合から脱退する手続きをおこなう必要があることを前章で解説しました。
マンション標準管理規約では、「書面で報告すること」と定めています。
では、どのような書類を準備し、どこに提出するのでしょうか。
管理組合に提出する書類
マンション売却により管理組合から脱退するときには、「組合員資格喪失届」を決済日に提出します。
入手方法は、仲介を依頼した不動産会社が管理組合から入手するのが一般的です。
ご自身で受け取りたいという場合は、直接管理組合に依頼して入手することもできます。
提出方法についても同様に、不動産会社が売主の代わりに管理組合に提出するのが一般的な方法ですが、ご自身で渡したいという方は直接提出することも可能です。
なお「組合員資格喪失届」は、管理組合の組合長もしくは、管理組合から委託されて実際に管理をおこなっている管理会社に提出します。
組合長に直接提出するというケースは少なく、管理会社に提出することが多いです。
手続きが遅れるとどうなるのか
マンションを売却したことについて、自動的に管理組合に報告がいくわけではありません。
とくに住戸が多い大きなマンションで区分所有者がマンションを売却しても、管理組合がすぐにそのことを把握できない場合があります。
管理組合から脱退する手続きが遅れた場合に生じる問題は、管理費や修繕積立金の処理です。
マンションの管理組合は、区分所有者から徴収した管理費や修繕積立金の管理をおこなっています。
その支払いを銀行口座から引き落としている場合、「組合員資格喪失届」の提出が遅れると、管理組合で脱退の処理がスムーズにできません。
すでに引き落とされている分があれば、払い戻してもらうことになり、管理組合に迷惑がかかります。
したがって、マンションを売却した際は、「組合員資格喪失届」の提出が遅れることのないように注意が必要です。
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管理組合の役員であってもマンションの売却はできる!
マンションの管理組合には、理事長や副理事長、会計担当理事といった役員が設けられています。
役員は、区分所有者の持ち回りで毎年交代する方法で決めているケースが多いため、長期間マンションに住んでいれば役員になることも考えられます。
役員の任期中に転勤が決まったり、諸事情で手放すことになったりといったケースもあるでしょう。
その場合、マンションを売却できるのかどうかについても事前に把握しておきたいですよね。
そこで最後に、管理組合の役員がマンションを売却するケースについて解説します。
任期中でも売却は可能!
結論からいうと、役員の任期中であっても、マンションを売却できます。
たしかに、役員は組合員を代表してマンションの維持管理をおこなう重要なポストであり、役員それぞれに役割があります。
たとえば、管理規約で定められた職務や、年1回の総会で決議されたことをおこなったり、次回の総会に向けた準備をしたりなど、役員の仕事は想像以上に多いものです。
とはいえ、役員だからといって任期中の売却ができないというわけではないため、売却を進めて問題ありません。
役員が不在になった場合はどうなる?
役員がマンションを売却した場合、その方が担当していたポストが不在になります。
その場合は、ほかの住人が代わりに任命されます。
持ち回りの場合は、次の方が役員となって引き継ぐ形になることが考えられます。
役員の場合は早めに報告するのが望ましい
先述のとおり、役員それぞれに役割があります。
役員がマンションを売却する場合、任期の途中でその役割から離れることになります。
区分所有者がマンションを売却する際は、正式な手続きは決済後におこないますが、売却することはあらかじめ管理組合に報告したほうが良いことを前章で解説しました。
とくに役員の任期中であれば、マンションの売却を決めたタイミングでほかの役員に伝えておくことをおすすめします。
売却してマンションから離れるとはいえ、住んでいるあいだは役員としての業務をしっかりと果たし、気持ち良く次の生活へと進みましょう。
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まとめ
マンションの区分所有者は、全員管理組合に加入することが法律で義務付けられています。
マンションを売却すると組合員でなくなるため、「組合員資格喪失届」を提出し、管理組合から脱退する正式な手続きをおこなわなければなりません。
手続きのタイミングは「決済後」ですが、前もって書類を準備しておく必要があることと、ほかの住人に不安を感じさせないためにも、売却活動が始まったタイミングで報告しておくことをおすすめします。
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