離婚後の子どもに対する不動産などの相続権やトラブル対策を解説
離婚した夫婦のうちどちらかが亡くなったとき、残された元配偶者には相続権がありませんが、元配偶者との実子には相続権が認められています。
この記事では、離婚後の子どもの不動産などの相続権やトラブル対策について解説します。
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亡くなられた被相続人の相続をおこなう場合には、子どもが第1順位の相続人になることは、多くの方が理解されているでしょう。
しかし、離婚した場合における扱いはレアなケースになり、理解できずに悩まれている方もいるようなので解説します。
相続の原則
子どもは、第1順位の相続人として不動産を含めた相続の権利があり、残された配偶者と子どもが半分ずつ分割するのは一般的に知られているでしょう。
被相続人に1千万円の遺産があり、残された配偶者と子どもが相続するケースでは、配偶者も子どもの取り分は500万円ずつになります。
このように子どもは半分を相続できますが、子どもが複数の場合には、子どもの人数で分割となるので、たとえば子どもが2人のときは、1人の子の取り分は4分の1です。
被相続人に1千万円の遺産があり、残された配偶者と2人の子どもが相続するケースでは、1人の子どもの取り分は250万円になります。
離婚した場合
離婚した夫婦のうちのどちらかが亡くなったとき、残された元夫や元妻には相続の取り分は発生しません。
しかし、元夫や元妻との間にできた実子には相続が認められており、不動産だけではなく、現金や有価証券なども対象になります。
離婚する場合には、親権について、どちらが持つかを決めますが、親権は相続権とは関係ありません。
たとえば妻が親権を持つ場合は、子どもは母親の財産を相続できるとともに、親権を持たない父親の財産も相続できます。
相続権は親権に関係なく有効なので、親権を持たない子どもでも、自分の財産を相続できるのです。
代襲相続
夫婦のうちのどちらかが亡くなった後に、亡くなった親の両親、つまり子どもからみて祖父母が親よりも後に亡くなるケースがあります。
この場合、子どもには、祖父母の財産を親に代わって相続する代襲相続の権利が発生します。
この権利については、親が離婚している場合でも同様に認められており、世代をまたぐ代襲相続は離婚後も可能になる点がポイントです。
代襲相続は、故意に被相続人または同順位以上の相続人を死亡させ、刑に処せられるなどの場合でも発生します。
また、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をおこなうほか、著しい非行をしたような場合にも、その子どもが代襲相続人となります。
離婚後の子どもの不動産などの相続権!再婚時の連れ子の相続権
ここまでは血のつながった実子に対する相続権を解説しましたが、次に、離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいる場合の相続権について解説します。
養子縁組
再婚した場合に、親同士が入籍している状態だけでは連れ子には相続の権利が与えられません。
ただし、このケースでは、連れ子の親が亡くなったときには連れ子にも相続権が発生します。
一方、連れ子を養子として戸籍のうえでも親戚関係としている場合には、どちらかが亡くなった場合でも連れ子に相続権が発生します。
養子縁組をするためには、養親と養子の合意が必要になり、養子が15歳未満の場合には養子に代わって親権者などの合意が必要です。
養子縁組の手続きは、市区町村の役所への届出によりおこなうものであり、養親は20歳以上でなければなりません。
手続きには時間がかかることもあるので、連れ子に対して相続してもらいたいときには、早めに手続きを進めましょう。
実子と養子との相続における関係
離婚した相手との間の実子と、再婚した相手との間の養子は、全く同じ遺産の相続権を持つことになります。
たとえば、離婚した相手との実子には赤ん坊のころから会っていないため愛情がない場合でも、離婚後に長く一緒に過ごした養子と同等の取り分が与えられます。
実子と養子のどちらも、ご自身の子どもに変わりはないと考えると理解しやすいかもしれません。
養子の実親に対する相続権
連れ子を養子にした場合には、再婚相手の連れ子であっても財産を相続できるようになりますが、だからといって、養子が実親の相続権を失うわけではありません。
養子にすると、実親の相続権がなくなってしまうと心配される方がいるようですが、この点もポイントとしておさえておきましょう。
離婚後の子どもの不動産などの相続権!トラブル対策
相続のときには、想定していないトラブルが発生してしまい、実子や養子を巻き込みかねないので、トラブルを避けるためのポイントを解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆により遺言書の全文や日付、氏名を書き、押印して作成するものです。
承認の立ち会いなどの必要がない点で、もっとも簡単に自由に作成できる遺言と言えます。
作成したことや内容を、誰にも知られずに作成できますが、作成日を特定できないなど、内容が不適格として無効になるケースが考えられるので注意しましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書で、とても信用性が高くなり無効になるケースは極めて考えにくいことからお勧めします。
遺言者自らが、2人以上の証人の立ち会いにより口述で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
公正証書遺言を作成するときは、公証役場に行って申し込み、証人2人の面前で遺言書に署名押印する必要があります。
生前贈与や遺贈
生前贈与や遺贈も1つの方法になり、生前贈与や遺贈をすると相続させたい方に財産を与えることができます。
たとえば、配偶者に対し多くの財産を残したいと考えている場合には、生前に少しずつ配偶者へ贈与や遺贈をおこなうことによって、ほかの相続人が相続できる財産を減らせます。
贈与の場合には、年間に110万円を超えると課税対象となるため、贈与税がかからないよう定められた金額の範囲内に納めるのが得策でしょう。
贈与税がかかることによって、相続してもらえる遺産の量が減ってしまいます。
少しでも多くの財産を残すためには、贈与税がかからないようにする工夫がポイントになります。
相続放棄
相続させたい方以外の法定相続人に対し、相続放棄をしてもらうように打診するのも1つの方法です。
相続放棄に応じてくれると、その方は相続の問題から離れられるので、理解を得られるとも考えられます。
ただし、相続人本人の意思が必要であり、本人が承諾しない限りこの方法は成立しません。
相続を放棄するよう脅迫するわけにはいかないので、相続人の意思を尊重しトラブル回避の目的を丁寧に伝えておきましょう。
不動産を売却
相続する家が空き家として放置される見込みの場合には、早めに売却してしまうのがお勧めです。
空き家にすると、さまざまなリスクが発生して相続人となる子どもにデメリットが生じてしまうことも少なくありません。
空き家を放置した場合には、景観を損ねることや倒壊の危険性により周辺住民との間でトラブルが発生しかねないとともに、特定空家に指定されるケースがあります。
特定空家に指定された場合には、改善勧告に従わないと罰金などのペナルティが科せられる恐れがあるので注意しなければなりません。
不要な不動産は早めに売って現金化したほうが、リスクを回避できるとともにメリットを得られるでしょう。
まとめ
多くの親が、自身が亡くなった際には子どもに財産を相続させたいと考えるものです。
しかし、遺言書や生前贈与によってトラブルに巻き込まれることも少なくありません。
トラブルを回避するためにも、早めに売却をするか、相続放棄についても検討しておきましょう。
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