残置物のトラブルに注意!残置物を残したまま不動産を売却する方法とは?
不動産売却は、家具や生活用品など前の入居者の私物を空にして引き渡すことが一般的です。
しかし大型家具や家電製品は処分に費用と時間がかかり、残したままの状態での引き渡しを希望する売主もいるでしょう。
この記事では残置物とはどのようなものか、残置物を残して不動産を売却する方法はあるのかを解説します。
残置物に関して起こりやすいトラブルについても解説するので、把握しておきましょう。
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まずは残置物とはなにか、具体的にどのようなものを残置物と呼ぶのかをみていきましょう。
残置物とは?
残置物とは、対象となる不動産に前入居者が残したままにした動産のことです。
動産とは、お金や家具など動かすことが可能な財産のことです。
一方で、不動産とは動かすことができない定着物を意味し、不動産取引は建物や土地などが対象であることを理解しておきましょう。
不動産売却では、対象の不動産のなかにある私物は、売主側が引き渡しまでに処分することが原則となっています。
残置物は勝手に処分すると問題になり、取り扱いが難しいため、注意が必要です。
売主に特別な事情がない限り、残置物は処分してから引き渡しをおこなうと不動産売却がスムーズにおこなえるでしょう。
具体的に残置物とはどのようなもの?
残置物とは、不動産物件に住んでいた方が残した私物のことですが、具体的にどのようなものが対象になるのでしょうか。
見過ごしやすいものもあるので、しっかりと理解しておくことが大切です。
残置物と呼ばれる物の具体例
家具
ダイニングテーブルやソファー、タンス、椅子など、大きなものから小さなものまで家具はすべて残置物と扱われます。
家電製品
冷蔵庫や洗濯機、テレビ、掃除機などが含まれます。
生活雑貨
食器や衣類、書物や趣味に関するものなど、生活で使用するさまざまな日用品も残置物なので処分しましょう。
ラグやカーペット、カーテンなども含まれます。
付帯設備
付帯設備とは、エアコンや照明器具など、住人が設置した設備のことです。
付帯設備は建物に付随していて見落としやすいため、注意しましょう。
不動産売却をおこなうときは事前に残置物を処分したほうがスムーズ
不動産売却では、最終的に買主に引き渡しをおこなうときに、すべての私物を処分します。
そのため売却を始めたら、すこしずつ残置物を整理しておくことがおすすめです。
売却前には内見といって、購入希望者が実際に物件を訪れるタイミングがあるでしょう。
内見時は物件に私物が置かれているより、物がなにもなくきれいな状態のほうが物件は広く明るく見えて好印象に繋がります。
よほど魅力的なインテリアでない限り、残置物はネガティブなイメージになるため、不動産売却をお考えの方は早めに整理しておきましょう。
不動産売却時に残置物を残すことで起きるトラブルについて
不動産売却をおこなうとき、残置物は売主側で処分することが基本であり、残置物を残したままにしておくとトラブルになることがあります。
不動産売却を検討している方は、残置物に関するよくあるトラブルを知っておくと安心です。
トラブル①残置物を処分できないケース
身の上の事情によっては、ご自身ですべての残置物を処分することが難しい場合があるでしょう。
債権者が不動産を差し押さえて売却に至る「任意売却」の場合など、処分する費用がまかなえなくて、やむを得ず残置物を残したままになってしまうことがあります。
ご自身が怪我や病気をしていて、引き渡しまでに残置物を撤去できないこともあるでしょう。
しかし残置物についてなにも伝えずに契約をして、引き渡しをおこなうと、買主は想定していない事態に困惑しトラブルになるかもしれません。
すべての私物を売主が処分できないときは、買主に事情を理解してもらったうえで売却を進めることが大切です。
買主が承知したうえで残置物を残して引き渡すときは、残置物の所有権を放棄することを書面に記載して第三者が確認できるようにしておく必要があります。
ただし残置物があることで、売却価格の値引きを要求されるかもしれません。
トラブルや売却価格の減額を避けるためにも、できるだけ残置物を処分しておきましょう。
残置物の処理費用を抑えたい方には、リサイクルショップの利用がおすすめです。
新しかったり、状態が良かったり、良質な家具や電化製品は買い取ってもらえる可能性があります。
トラブル②エアコンの扱い
エアコンは残置物に該当しますが、認識のずれからトラブルになるケースがあるので気を付けましょう。
エアコンを取り外して引き渡してから「内見時にエアコンが付いていたのでそのまま付いているかと思った」など、売主と買主の理解が異なりトラブルになることがあります。
エアコンは付帯設備であり不動産には含まれませんが、買主のなかにはエアコンが付いていると認識している方もいることを考慮しておきましょう。
反対に売主の好意でエアコンを残したまま引き渡しても、買主としては必要なかったというケースもあります。
不要なものが残っていると撤去作業が必要になるので、トラブルになりかねません。
不動産売却の契約時に、売主と買主の要望を整理し、エアコンをどうするかお互いの認識を揃えておくようにしましょう。
エアコンを残したままにする場合は、正常に動くかどうかの確認を引き渡し直前に忘れずにおこないましょう。
本体だけでなく、エアコンのリモコンや室外機に不具合がないかみておく必要もあります。
残置物を残したまま不動産を売却する方法とは
最後に、残置物を残したままで、不動産の売却をおこなう方法をご紹介します。
相続した物件など残置物が処理しきれないほどの量の場合や、費用や手間をかけずに売却したい方におすすめの方法です。
買取業者を利用する
残置物を残したまま、トラブルなく売却する方法は、買取業者を利用する方法です。
買取業者を利用すれば、残置物の処理に手間をかけることなく、残置物を残したままの状態で手放せます。
買取金額は一般的な売却相場より低いと言われますが、残置物の処理にかかる費用を差し引くと、同じくらいになるということもあるでしょう。
また残置物を処理して、物件をきれいに整理してから売却活動を始めるとなると、売却するタイミングが後ろ倒しになってしまいます。
不動産を所有している期間は税金などの維持管理費が発生するため、結果的に利益が少なくなるということも考えられます。
買取業者に売却する方法について、効率的な選択肢として検討してみましょう。
残置物撤去業者を利用する
残置物を専門業者に一任して売却する方法であれば、残置物の処分の手間は最小限で済みます。
不動産会社に売却の相談をするときに、残置物の処理についても話をしておけば、残置物を残したまま売却がおこなえます。
費用はかかりますが労力や時間をかけずに残置物を残したまま売却するには、専門業者を利用する方法を検討しましょう。
残置物を処理する費用は、残置物の量や立地によって左右されますが、数万〜数十万円が相場です。
量が少なくても撤去するには人員やトラックを確保する必要があるため、最低でも数万円はかかるでしょう。
残置物の量を現地で確認し、見積もりをして、双方が合意のうえで、搬出作業をおこないます。
ご自身で作業するより、早く楽におこなえる方法です。
まとめ
不動産売却のとき、残置物がどのように取り扱われるかについて解説しました。
残置物は売主が処分して売却することが基本的な流れですが、残置物を残したままでも売却できます。
残置物を残して売却するときは、あとからトラブルにならないよう買主の合意を得るなど、留意点に気を付けましょう。
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